01/04/2026
・・・
今月に入って毎日のように聞かれている自転車の交差点横断方法。自分も含め自転車を生活の足というか生活の一部、もしくは大部分、もしくは全てにしている人間にとってはかなり不安です。以下地元警察に確認した、歩行者用信号機のある場合の走行方法です。
①歩行者用信号機の横に「歩行者自転車専用」の補助標識がある場合は、この歩行者用信号機に従います。ということは歩行者と一緒のタイミングで車道を渡っても良いです。逆に車両用信号機に従ってはいけません。また自転車横断帯が横断歩道に沿って設置されている場合は第一走行車線から一度こちらの自転車横断帯に入る必要があります。
②歩行者信号機の横に上記補助標識がない場合は、車両用信号機に従います。つまり車と同じようにしなければいけません。
③ただしすでに歩道を走行している場合には上記①②どちらの場合でもそのまま歩行者用信号機に従って横断歩道を横断することができます。
③の場合は、自転車通行可の標識のある路線に限ります。またその際は歩道の車道寄りを歩行者優先で走行しなければなりません。
自転車通行可の標識の有無は自身で確認するしかないのですが、この標識の示す範囲というのが「この標識が一本でも立っていればその路線が続く限り有効」だそうです(ほんまかいな)。
ということで広小路通や錦通、大津通などはこの標識が至るところに立っているので道が終わるまでどこまででも歩道走行ができます。ってなんじゃそりゃ。
かつて自転車の歩道走行を可能にするために作ったルールが、再び車道走行を原則とした時に矛盾やバグとなって現れるのは当然でしょう。それらをまず認識してその上での議論が必要だったにもかかわらず、6千件近いパブリックコメントも何のその、頭ごなしに青切符制度を適用しようというものです。内閣府の名で公示されている以上これは政治の責任でもあります。
来年には愛媛で世界中の自転車の活用事例や交通政策、自転車を中心としたまちづくりを話し合うVELO CITYが開催されます。しまなみ海道のようないいところばかり見て欲しいというのをご所望でしょうが、笑えないジョークのような状況に置かれている私たちとしてはぜひ負の部分も世界の人たちに見て欲しいというのが本音です。
オンライン署名👇も!
https://c.org/Nc8PCHBbwC