洲本市国際交流協会は洲本市と国際姉妹都市関係にある都市との海外交流を通じ、また、世界の人々との交流を通じて地域の国際理解を深め、相互の教育、文化、経済等の振興に寄与することを目的として設立されました。
洲本市国際交流協会facebook ガイドライン
(目的)
第1条 この規定は、「洲本市国際交流協会Facebook」を管理運用するための必要な事項を定める。
(責任者)
第2条 「洲本市国際交流協会Facebook」の管理運用を行うために、次に掲げる責任者を置く。
1. 「洲本市国際交流協会Facebook」の管理運用は洲本市国際交流協会があたる。
2. 「洲本市国際交流協会Facebook」に掲載する情報の編集、Facebookにおける人権尊重や個人情報及び知的所有権の保護、Facebookの監視などを行う。
(Facebookの投稿内容)
第3条 「洲本市国際交流協会
Facebook」の内容は次の各号に該当するものを提供してはならない。
1. 公序良俗に反するもの。
2. 人権及びプライバシーを侵害するもの。
3. 個人又は団体を誹謗中傷するもの。
4. 著作権又は版権を侵害するもの。
5. その他の運営上、不適切と認められるもの。
(Facebookの投稿削除)
第4条 「洲本市国際交流協会Facebook」の内容に下記に該当する記載がある場合は、投稿者の意向確認なしに削除することができる。
1. 法令に違反し、または公序良俗に反すること。
2. 犯罪的行為や犯罪の誘発または助長を意図する書き込みをすること。
3. 特定の個人もしくは団体を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する内容の書き込みをすること。
4. 個人情報(自己または他人の氏名、メールアドレス、電話番号または住所などの特定の個人を識別可能な情報)の公開または他人のプライバシーを侵害すること。
5. 他人の著作権を侵害すること。
6. 他人が不愉快になる書き込み(卑猥な表現、暴力的・残虐な表現、差別的な表現など)または他人に迷惑をかけること。
7. 自己または他者のための営利目的に本システムを使用すること。
8. 物品、金銭または著作物などの譲渡、交換もしくは貸借に関する情報交換をすること。
9. 虚偽の内容を含む書き込み(自分で事実確認をしていないうわさや風評を含みます。)をすること。
10. 管理者の指示または注意に反すること。
11. 円滑な運営を妨害すること。
12. その他、管理責任者が不適切と判断すること。
(Facebookの投稿に対する権利)
第5条 「洲本市国際交流協会Facebook」に投稿された情報(文章・画像・映像等)の権利は投稿後、投稿者から洲本市国際交流協会に権利譲渡が自動的になされるものとする。投稿物の運用は洲本市国際交流協会の判断にもとづき、当協会での活用以外に、当協会から投稿物が譲渡する場合についても投稿者本人は著作権等の権利を行使することはできない。
【サイト運営・管理】 洲本市国際交流協会