一般社団法人新庄フラッグフットボールクラブ

一般社団法人新庄フラッグフットボールクラブ 小学生フラッグフットボールチーム『新庄グラスホッパーズ』を運営し、?

定款

第1章総則

(名称)
第1条当法人は、一般社団法人新庄フラッグフットボールクラブと称す
る。
(事務所)
第2条当法人は、主たる事務所を大阪市に置く。


第2章目的及び事業

(目的)
第3条当法人は、次のことを目的とする。
(1)大阪市東淀川区及び近隣の地域の子ども達にフラッグフットボールを普及
して子ども達の心と身体のバランスのとれた健やかな成長を促し、もって大阪
市東淀川区の地域コミュニティの活性化に寄与すること。
(2)ベトナムをはじめとするアジアの国々の子ども達にフラッグフットボール
を普及して子ども達の心と身体のバランスのとれた健やかな成長を促し、もっ
て日本とアジアの国々との相互理解と友好親善の進展に寄与すること。
(事業)
第4条当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)フラッグフットボールチーム「新庄グラスホッパーズ」の運営。
(2)大阪市東

淀川区及び近隣の地域並びにベトナムをはじめとするアジアの
国々において、大学生との協働によるフラッグフットボール体験会の開催、フラッグフットボール教室の運営及び小学校のフラッグフットボール授業への支
援。
(3)大学やスポーツ統括団体との連携によるフラッグフットボールなどのスポ
ーツ指導者養成講座の開催。
(4)大阪市東淀川区及び近隣の各種地域イベントへの参加。
(5)ベトナムをはじめとするアジアの国々からの留学生との交流及び留学生へ
の支援。
(6)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業。


第3章社員

(社員の資格の取得)
第5条当法人の社員になろうとする者(以下、入会希望者という。)は、社員総会において別に定めるところにより、申込みをし、社員総会の承認を受けなけ
ればならない。
2 入会希望者は、社員総会において別に定めるところにより、入会金を支払わ
なければならない。入会金は、1口を5000円とする。
3 入会希望者は、2口以上の入会金を納入することができる。
4 社員の議決権の個数は、納入する入会金の口数に関わらない。
(経費の負担)
第6条社員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総
会において別に定めるところにより、会費を支払わなければならない。
2 既納の入会金、会費及びその他の経費は返還しない。
(任意退社)
第7条社員は、社員総会において別に定める退社届を提出することにより、いつでも退社することができる。
(除名)
第8条社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によっ
て当該社員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第9条前二条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、
その資格を喪失する。
(1)1年以上音信不通になったとき。
(2)第6条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(3)総社員が同意したとき。
(4)当該社員が死亡し、又は当法人が解散したとき。


第4章社員総会

(構成)
第10条社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第11条社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事の選任又は解任
(3)理事の報酬等の額の決定
(4)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第12条社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開
催し、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
(招集)
第13条社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
代表理事に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の
理事がこれを招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、
社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求す
ることができる。
(議長)
第14条社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故もしくは
支障があるときは、当該社員総会において社員の中から選出する。
(議決権)
第15条社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第16条社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出
席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員
の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)定款の変更
(3)解散
(4)その他法令で定められた事項
3 理事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を
行わなければならない。
(議事録)
第17条社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成
する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。


第5章役員

(役員の設置)
第18条当法人に、理事2名以上を置く。
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち1名以上を業務執行理事とする。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他
特別の関係ある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(役員の選任)
第19条理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第20条理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、そ
の業務を執行し、業務執行理事は、社員総会において別に定めるところにより、
当法人の業務を分担執行する。
(役員の任期)
第21条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任に
より退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権
利義務を有する。
(役員の解任)
第22条理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第23条理事は、原則として、無報酬とする。ただし、社員総会において定める
総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算
定した額を報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
第24条理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、
その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間に
おける当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要
な事実を社員総会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第25条当法人は、理事の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111
条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、社員総会
の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た
額を限度として、免除することができる。
2 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第115条の規定に
より、非業務執行理事との間に、同法第111条の行為による非業務執行理事の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、法令が定める額を
限度とする旨の契約を締結することができる。


第6章資産及び会計

(事業年度)
第26条当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第27条当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が
次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類について
はその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなけ
ればならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の処分制限)
第28条当法人は、剰余金の分配を行うことができない。


第7章基金

(基金)
第29条当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
8
3 基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時社員総会の
決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及びその他の必要な事項を
社員総会において別に定めるものとする。
4 その他、基金の募集、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、社
員総会において別に定めるところに従うものとする。


第8章定款変更及び解散

(定款の変更)
第30条この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第31条この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散す
る。
(残余財産の帰属)
第32条当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を
経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に
掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第9章公告の方法

(公告の方法)
第33条当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法に
より行う。
第10章附則
(最初の事業年度)
第34条当法人の最初の事業年度は、法人成立の日から平成29年3月31日ま
でとする。
(定款に定めがない事項)
第36条本定款に定めがない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関
する法律その他の法令の定めるところによる。

今シーズン初練習。初めてショットガンに取り組みました。
11/04/2026

今シーズン初練習。初めてショットガンに取り組みました。

今日は、照らせひがよど祭りピクニックとワールドマラソンのコラボイベントで、フラッグの体験会をし、子どもたちに楽しんでもらいました。ボランティアの高校生の中に偶然にもグラスホッパーズのOGがいて、フラッグの簡単なゲームも子どもたちに経験しても...
05/04/2026

今日は、照らせひがよど祭りピクニックとワールドマラソンのコラボイベントで、フラッグの体験会をし、子どもたちに楽しんでもらいました。ボランティアの高校生の中に偶然にもグラスホッパーズのOGがいて、フラッグの簡単なゲームも子どもたちに経験してもらうことができました。フラッグフットボールの認知度向上にささやかですが貢献できたと思います。

本日のCoach_Tはエキスポフラッグフットボールスクールへ2025年度最後ということで、最終学年の中3・小6のスクール生とはお別れです。小6の子は、ほぼ中学のスクールへ来るみたいですが!現状として、中学生がフラッグフットボールをできる所が...
29/03/2026

本日のCoach_Tはエキスポフラッグフットボールスクールへ

2025年度最後ということで、最終学年の中3・小6のスクール生とはお別れです。小6の子は、ほぼ中学のスクールへ来るみたいですが!

現状として、中学生がフラッグフットボールをできる所が少ないです。1人でも多くの中学生がフラッグフットボールに触れる機会が増えればと思っています。

新庄グラスホッパーズも来週から2026年度です。見学や体験、いつでもお待ちしております。

暑いくらいの朝、今シーズンの練習納めでした。来週は河川敷でフラッグ体験会です。
28/03/2026

暑いくらいの朝、今シーズンの練習納めでした。
来週は河川敷でフラッグ体験会です。

4月5日日曜日のフラッグ体験会@淀川河川敷 豊里大橋近く
26/03/2026

4月5日日曜日のフラッグ体験会
@淀川河川敷 豊里大橋近く

暖かい陽射しの中、2週間ぶりの練習でした。パスの精度が上がってきました。
21/03/2026

暖かい陽射しの中、2週間ぶりの練習でした。
パスの精度が上がってきました。

今日もパスキャッチを重点に練習。だいぶ精度があがってきました。
07/03/2026

今日もパスキャッチを重点に練習。だいぶ精度があがってきました。

今日はマンツーマンで時間を区切りながらミニゲームをやっみました。そうすると腕がよく振れてナイスショットを連発。パスキャッチもポケットを作りほとんど確保することができました。すごい進歩でした。
28/02/2026

今日はマンツーマンで時間を区切りながらミニゲームをやっみました。そうすると腕がよく振れてナイスショットを連発。パスキャッチもポケットを作りほとんど確保することができました。すごい進歩でした。

暖かい朝、今日もマンツーマン。パスも少し距離が稼げるようになってきました。
21/02/2026

暖かい朝、今日もマンツーマン。パスも少し距離が稼げるようになってきました。

今日はマンツーマンでの練習でした。正規の5人でのオフェンスを実現したいものです。
07/02/2026

今日はマンツーマンでの練習でした。正規の5人でのオフェンスを実現したいものです。

小雪も舞う寒い朝でしたが、元気でパスをメインに取り組みました。
31/01/2026

小雪も舞う寒い朝でしたが、元気でパスをメインに取り組みました。

住所

万博公園3-3
Suita-shi, Osaka
565-0826

ウェブサイト

アラート

一般社団法人新庄フラッグフットボールクラブがニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。

その団体に問い合わせをする

一般社団法人新庄フラッグフットボールクラブにメッセージを送信:

共有する

カテゴリー