少年少女センター全国ネットワーク

少年少女センター全国ネットワーク 全国の少年少女センター活動の交流のためのページ

少年少女センター全国ネットワーク運営要綱

1.名称
この会は、「少年少女センター全国ネットワーク」といいます。
2.目的
地域の中に子どもの仲間関係と子どもの集団をひろげ、子ども自身が主人公になった自主的・民主的な活動の発展を援助することを目的とします。
3.会員
(1)正会員
目的に沿って都道府県もしくは地域で結成され、自主的に活動する組織(少年少女センター)は、正会員になることができます。
(2)一般会員
目的に賛同する個人および団体は一般会員となることができます。
4.活動
この会は、目的を実現するために次の活動を行います。
(1)活動交流と研究の推進
(2)内外への情報の発信
(3)活動の担い手の支援と養成
(4)他団体との協力・共同
(5)その他、必要な活動
5.機関
(1)代表委員会
正会員から選出された代表により構成されます。
(2)総会
この会は、年1回総会を開催します。

総会は代表が召集します。総会は、会員であれば誰でも参加できますが、議決権は正会員のみにあります。
総会では、以下の事項について代表委員会の提案に基づいて審議します。
①決算・予算について
②活動計画について
③役員について
④その他、必要な事項
(3)事務局
代表委員会は、会の執行にあたって事務局をおきます。事務局は、代表委員会の指示に基づいて日常業務をすすめます。
6.役員
(代表)
会を代表し、活動を進めます。
(副代表)
代表を補佐し、活動を進め、事務局を統括します。
(財政)
会の収入・支出・財政管理を行います。
(会計監査)
会の収入・支出・財政管理の状況を監査し、代表委員会に報告します。
7.財政
この会は、正会員の分担金、一般会員の会費、事業収入、寄付金、その他によって運営します。
この会の会計年度は、1月1日にはじまり、12月31日までとします。
正会員の会費は、1口10000円/年
一般会員の会費は、3000円/年
とします。
8.運営要綱の改正
運営要綱の改正は代表委員会の決議によって行います。

付則
この運営要綱は、2004年6月20日より施行します。
2005年2月20日、5.機関(2)総会を追加、7.財政を一部変更しました。

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代々木2-44/11
Shibuya-ku, Tokyo
151-0053

電話番号

+81333797479

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