沖縄・日本から米軍基地をなくす草の根運動
辺野古新基地強行着工など米日政府の暴政へ強く抗議し
安倍内閣退陣、戦争法廃止政府を樹立しましょう
-日本沖縄全国民への訴え-
2015年、今年は米軍が「日本沖縄」に進駐・占領してから、70年になります。
この70年間、米軍は、ただの一日も、日本沖縄駐留・占領をやめた日はありません。
いま、憲法より権力を上に置く立憲主義否定の安倍自公政権は、憲法九条を真っ向から踏みにじる「安保法制」と称する戦争法とコインの表裏をなす辺野古新巨大米軍基地を、なりふり構わず強行建設しようとしています。
彼らは、普天間基地の「移設」と称していますが、普天間基地そのものが、沖縄戦で宜野湾市住民が収容所にいれられ、宜野湾市の平地が無人の野となっていたときに、へーグ陸戦法規に反し、住民から平然と奪った土地に建設された基地であり、いま存在することに一片の正統性もない略奪の基地で
す。
まず 戦争法廃止政府をつくりましょう
基地を保障しているのが、基地条約(「安保」[「安全保障」]というのはウソの名です)・協定(日米米軍地位協定)です。
草の根運動は沖縄での国政レベルでの共同を重視し、全国的にこれに習うよう訴えてきました。又、基地をなくすには、政府を変えるしかないということで「憲法実現政府」を提起してきました。この努力の方向が実りつつあります。
今年2016年の参院選で、また、国民が追い込むべき解散・総選挙で、戦争法賛成・壊憲の、自民、公明など「賛成議員」をみな落とすこと。オール沖縄のように
沖縄・日本から米軍基地をなくす草の根運動規約
第1条 私たちの運動は、沖縄・日本から米軍基地をなくす草の根運動と称し、事務所を東京に置き、沖縄に沖縄連絡先を置きます。
第2条 私たちは、沖縄を含む日本には、米軍基地がないのが当たり前なので、占領80年の2025年までに沖縄・日本から米軍基地をなくすことをめざします。
第3条 運動の要求の中には次のことが含まれます。
一項 沖縄を含む日本などから米軍基地をなくすこと(基地撤去・米軍撤退)。
二項 辺野古巨大海上基地など新しく米軍基地を作らせないこと。
三項 普天間基地即時全面返還など日本沖縄米軍基地の縮小・撤去を図ること。
四項 ジュゴンや珊瑚(さんご)、海藻等の死滅を防ぎ、自然保護すること。
五項 米兵による女性への暴行、米兵の犯罪・事故、夜間離着陸訓練(NLP)、オスプレイ訓練、超低空飛行演習などと米軍機騒音、基地からの排出物による汚染、その他の基地被害に反対し、防止策を講ずること。
六項 在日米軍地位協定を改正・廃棄すること。
七項 米海兵隊を削減・撤退させること。
八項 米軍基地を戦争その他憲法9条に反する行為に使わせないこと。
九項 米軍支援法を含む有事(戦時)立法に反対すること。「集団的自衛権」行使容認の閣議決定を撤回させること、戦争法(「安保」関連法制)を廃止すること。
十項 「思いやり予算」を大幅に削減し、撤廃すること。
十一項 米軍基地をなくしたあと、米軍基地に依存している人々の生活を保障すること。
十二項 米世界支配の1部隊として自衛隊をイラクなど海外に派兵させず、撤退させること。非武装宣言し、自衛隊を国際災害救助隊にすること。
十三項 北東アジア非核地帯、北東アジア共同の家、北東アジア平和協力構想などの国際環境づくりを米軍基地をなくすことあるいは平行して促進すること。
十四項 「集団的自衛権行使」など、壊憲を阻止し、米軍基地とその活動を否定している日本国憲法前文・第9条の改悪を阻止し、日本全国と世界に広めること。
十五項 「安保」という虚名の日米基地条約をやめ、日米平和友好条約を結ぶ政府を作ること。
十六項 今すぐ戦争法廃止・立憲主義擁護政府を緊急に作ること。各段階での一致点で、また、辺野古新米軍基地阻止で一致する政府を作ること。そして、基地をなくす憲法実現政府を超党派で樹立すること。
第4条 運動は、米軍基地をなくす国民的国際的共同の力(草の根連帯または草の根共同)を育てるため、主として次の4項の活動を行うことをめざします。
一項 運動を起こし、世論を変える。意見広告運動、ジュゴンバッジ運動、米国市民手紙運動など要求を実現する各種の運動。辺野古新基地阻止の署名運動。
二項 全日本の民衆が力を合わせることを助ける。各地のあらゆる傾向の米軍基地に反対する運動、基地のない平和な沖縄をめざす団体や平和組織、労働組合、諸政党を含む諸組織と個人の一定目標での共同行動の組織化と恒常的交流。
三項 職場、地域、学園の草の根の力を集める。草の根運動を発展させ、個人(団体)加盟の全国組織をめざし(以下削除「が結成されたときにはそこに合流することを前提とした」)市区町村の草の根の会の組織化と草の根運動の拡大強化。
四項 米合衆国国境外の各国米軍基地(「各国米軍基地」と略称)をなくす運動と連帯すること。
第5条 運動は前項の活動を推進します。(削除「の事務局的な役割を果たすことをめざします」)。そのために、運動は、一定数の運営委員と、事務所と専従者を維持し活動経費をまかなう(削除「賛同」)会員、特別会員で構成します。2名以上の運営委員の推薦と運営委員会の了承で、運動の趣旨に賛成する人は運営委員になることができます。運営委員は総会の承認を得ます。運営委員会は、会員の意思を反映させ、また世論にアピールするために一定数の賛同会員を委嘱します。
第6条 運動の財政は、各種の運動の募金、事業活動、会員の会費(年1口3,000円以上)、団体会費(年1口5,000円以上)、特別会員(年1口10,000円以上)、カンパでまかないます。
第7条 運営委員会には、運営委員長(専従)、副委員長、事務局員を置きます。また会計監査を置きます。
第8条 草の根運動は、年一度の総会を開き、共同代表、運営委員を承認し、会計報告を受け、運動方針を決定します。会員は、運営委員会に出席し、意見を述べることができます。
第9条 この運動は、会報を発行し、ホームページ、Facebook、Twitterを開きます。
第10条 この規約にないことは、日常的には、運営委員会で処理します。
第11条 規約の改正は、草の根運動総会で行います。
「2015年総会で決まった国民への改正提案」