22/05/2025
みなさま
「モルガン・スタンレー」レイハラ解雇裁判の控訴審第3回期日が、いよいよ来週29日(木)ひらかれ、証人尋問が行われます。
多民族共生人権教育センターは、事務局として同裁判を支援してきました。
期日当日については、末尾に改めて記していますが、原告(控訴人)より、皆様へ傍聴支援をお願いするメッセージが届きましたので、以下に転載します。
<以下、原告(控訴人)メッセージ>
【これまでの経緯】
私は約5年前、会社の上司(取締役)から人種差別的なハラスメントを受け、人事部に訴えました。しかし会社は、重要な目撃者を調べないまま「ハラスメントを認める証拠はなかった」と結論づけました。
さらに会社は私に対し、「この件を社内外の誰にも話してはいけない」と口止めを命じ、私がこの命令に従うと約束するまで、無期限の自宅待機処分にしました。この対応はあまりに不当だと感じたため、私は経営陣にメールで助けを求めました。すると会社は、このメールを「命令違反」だとして、私を解雇しました。1審では解雇有効となりました。
【一審判決の問題点】
一審(東京地裁)判決には、大きく二つの問題点があります。
第一に、ハラスメントそのものを認めなかった点です。
裁判官は、上司の発言の事実をおおむね認めたうえで、「これらの言動は、原告(私)がどうすることもできない韓国大統領や韓国大法院などの対応について、韓国籍を有する原告の席の近くでことさら取り上げて批判的に話す行為であり、原告に不快感を与える行為であり、精神的苦痛を与える行為であると言える」と、私の受けた苦痛を認定しました。
それにもかかわらず、裁判官は「発言の頻度や態様など」を理由に、これがハラスメントには該当しないと判断したのです。
第二に、会社による口止めを正当化し、解雇を有効とした点です。
裁判官は、「ハラスメントを訴えた者(私)には、その事実を、調査終了後も、人事以外の社内外の人に伝えてはならない義務があった」と判断しました。その理由として、「被害者が調査後も人事以外に話すと、『調査の秘密が守られない』と社内で広まり、他の従業員が苦情を申し立てにくくなる恐れがあるからだ」と述べています。
しかしこれは、本来、調査する側が負うべき守秘義務を被害者に押し付け、会社による口封じを認めるようなものです。小学生でもおかしいと分かる屁理屈です。もしこの裁判例が確定してしまえば、今後、会社はハラスメントを訴えた全ての人に対し、調査が終わった後も無期限に「被害について誰にも話すな」と命じることができてしまいます。そして命令違反を理由に解雇が可能になります。
【裁判の目的とお願い】
当初、私は上司による差別的言動がレイシャル・ハラスメントであることが認められ、モルガン・スタンレーで私と同じような辛い経験をする人が二度と出ないようにと願って裁判を起こしました。しかし、この一審判決を受けて、日本の司法の誤った判断から、日本のすべての労働者の権利を守ることも大切な目的に加わりました。
どうか、裁判の傍聴に来て、支援していただけないでしょうか。
私が受けた国籍を理由とする差別的な言動が「レイシャル・ハラスメント(人種差別ハラスメント)」であること、そして被害者に対して「被害の事実を誰にも話してはいけない」と会社が命じることが違法であるという正しい判決が確定するよう、皆様のお力をお貸しください。
<原告(控訴人)メッセージ終わり>
5月29日当日は、次の通りのスケジュールで傍聴支援等をおこないます。
ぜひともご参加いただきますよう、支える会事務局よりお願い申し上げます。
1.日時 2025年5月29日(木)
9時30分~ 街宣・チラシ配布行動(於:東京高裁前)
10時30分~正午 第3回期日
13時~ 報告集会
2.会場・場所
①街宣・チラシ配布行動⇒東京高等裁判所正門前
②第3回期日⇒東京高等裁判所511号法廷
③報告集会⇒虎ノ門アルシュB1ホール
3.会場住所・地図
①東京高裁(〒100-8933 東京都千代田区霞が関1丁目1−4)
Googleマップ https://maps.app.goo.gl/MWgbNkFGQ3tmx1Ds7
※東京高等裁判所は東京地方裁判所と同じ建物です
②虎ノ門アルシュ(〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目1−21)
Googleマップ https://maps.app.goo.gl/4gQsn3Nzgc2t1Lm97
どうぞよろしくお願い致します。
「モルガン・スタンレー」レイハラ解雇裁判を支える会
事務局 文公輝(多民族共生人権教育センター)
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