公益社団法人知財経営協会

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【問題の本質】
・知財は、商品(製品やサービス)に使用して価値を持ちますが、使用しない排他権のみの知財が
乱造され、知財が商品の利益に結び付くように管理されていません(知財と商品の別管理)。
・知財には、特許庁に出願する『出願知財(攻撃的排他独占権)』と、著作物や営業秘密情報の
ように出願しないで保護を受ける『非出願知財(防衛的排他独占権)』の2種類がありますが、
出願リスクが無く費用対効果の高い『非出願知財』が軽視され、活用されていません。
【知財ブランドモデル(SIR モデル)と知財登録協会(SIR)】
商品に使用する知財を商品情報と関連付けて、知財(IP)コードを用いて登録(知財化)し、
このコードを商品等に表記して PR する(ブランド化)、もしくは将来のために知財のみを登録
する『知財ブランドモデル』を提唱し、現在の知財問題を抜本的・止揚的に解決する公益法人と
して、『知財登録協

会(SIR:The Society of Intellectual Registration)』を設立しました。
協会は、商用化に必要な非出願知財の登録保護活用を重点的に推進します。
また公益目的事業として、知財に関する調査研究啓発事業を行い、知財立国に貢献します。

中村修二教授は、元所属企業の日亜工業との特許裁判でも有名です。日本のマスコミ報道は、金に目がくらみ育ててくれた会社を提訴する極悪非道者というスタンスでしたが、下記のように全体のことを知れば見方が180度変わります。(知財も全体像を知れば見方...
03/06/2025

中村修二教授は、元所属企業の日亜工業との特許裁判でも有名です。日本のマスコミ報道は、金に目がくらみ育ててくれた会社を提訴する極悪非道者というスタンスでしたが、下記のように全体のことを知れば見方が180度変わります。(知財も全体像を知れば見方や捉え方が今の常識と180度変わります)
彼は、日亜の先代に可愛がられたが、2代目には疎遠にされ、研究費や部下も与えられずそれでも世界初の青色発光ダイオードに挑戦し、試作品を作る半導体装置の改造を自分で行い、この結果発明されたのが問題の404特許。この特許が会社の不手際で会社に帰属してなかった。彼は、会社を辞めて米国カリフォルニア大学に移った時にこの特許使用料を請求し、地裁判決では相当の対価は600億円とも見積もられたが最終的には8億円で和解になった。
米国に渡った時に研究費調達のため米国青色ダイオード会社の顧問になったが、日亜は自社の技術情報(営業秘密等)が不正に流失盗用されたとして米国で提訴し裁判になったのが始まり。米国では、この営業秘密流失罪で敗訴すると懲役30年と厳しく、もし敗訴していれば牢獄にあってノーベル賞はなかった。結果は漏洩証拠がなく無罪となったので、日本で特許裁判を起こしたのが実情であるのに、偏向報道によって悪いイメージが染みついた。彼とはパナソニック半導体時代に親交があり、日本の知財裁判に一石を投じたこと等から協会(SIR)の名誉理事になってもらっている。現在は核融合ベンチャーを創り、当方母校の阪大レーザー研とも交流があるとのことである。マスコミ偏向報道の弊害はこれだけではない。

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この20年間の特許庁データによれば、国内の特許裁判において、特許権者が裁判に勝てる確率は20%(敗訴が80%)というひどい状況です。更に、特許になれば特許庁や国が権利保証してくれると勘違いしています。特許庁は特許許可判断はするが、その品質保...
29/05/2025

この20年間の特許庁データによれば、国内の特許裁判において、特許権者が裁判に勝てる確率は20%(敗訴が80%)というひどい状況です。更に、特許になれば特許庁や国が権利保証してくれると勘違いしています。特許庁は特許許可判断はするが、その品質保証は一切しません。特許になるのは特許法29条(新規性や進歩性)等に違反がないかのチェックです。しかし、当該発明の新規性つまり世界初か否かについては、世界中の出願以前の公開された文献等をすべて調べることは困難であることや進歩性つまり当業者が容易に発明できるかの判断もファジーなところがあるなど審査品質が高いとは言えません。

海外の場合、その90%は米国での裁判になりますが、日本企業が米国で特許裁判に勝つのは極めて稀で、裁判になる前の情報開示請求段階で負けています。日本特許書の厚みと米国特許の厚みを見てもわかるように欧米の特許明細書は契約書のように緻密精緻に発明を開示している一方、日本のそれは真に薄っぺらで穴が多く、翻訳チェックを含めて弁理士丸投げでは勝てる余地も少ない。

このことから現状の出願知財は文字通りに財産利益を生み出す『知財』ではなく、多額の費用のかかる『不良債権(負債)』であると認識すべきです。

特許庁に出願して特許や商標にして特許法や商標法で保護する出願知財は、出願した国でしか保護できない属地権です。特許等を出願すると1年半後に特許庁のサーバーから世界中に内容が公開され、もし海外で出願していないと出願していない国ではこの特許情報を...
18/05/2025

特許庁に出願して特許や商標にして特許法や商標法で保護する出願知財は、出願した国でしか保護できない属地権です。特許等を出願すると1年半後に特許庁のサーバーから世界中に内容が公開され、もし海外で出願していないと出願していない国ではこの特許情報をそっくり使用しても何ら違法違反ではなくフリーです。

日本の特許庁サーバーへのアクセスの80%は、中国や韓国等の海外からで、特許出願公開情報をヒントにして改良発明されたり自国に出願してない場合は自由に使用されたりする、いわゆる『出願リスク』を考慮しないのんきな出願が多い。

それでは海外出願すればよいかと言えば、翻訳や海外権利化手続きや権利維持費用等を含めてきわめて高額になります。

これに対して協会(SIR)の非出願登録知財は、WTO加盟164ヶ国で遵守が義務つけられている不正競争防止法や著作権法等を根拠にして知財保護する仕組みです。これらの法律は、非属地権と言われ、加盟国で知財の不正使用等があった場合、刑事及び民事(損害賠償や差し止め等)請求することが可能です。

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当協会(SIR)の知財登録認証システムの最大の特徴は、文書や図面に限らず、写真・音声・動画などあらゆるデジタル情報を知的財産として世界中で保護・活用できる、世界初の普遍的な仕組みを備えている点です。この仕組みでは、登録・認証された情報に対し...
16/05/2025

当協会(SIR)の知財登録認証システムの最大の特徴は、文書や図面に限らず、写真・音声・動画などあらゆるデジタル情報を知的財産として世界中で保護・活用できる、世界初の普遍的な仕組みを備えている点です。

この仕組みでは、登録・認証された情報に対して、世界で唯一の知財識別コードである「知財(IP)コード」を付与し、その知財を使用した商品やパンフレット等に表示することで、知財ブランドを創出するモデルを構築しています。

ところで、特許訴訟は「言葉の戦争」とも言われるように、言葉の解釈が争点になることが多く、言葉による表現には限界があります。微妙な色合いや動き、感情などを正確に、かつ再現性高く表現するのは言葉だけでは困難です。

これら言葉の限界を補完できるのが、写真・音声・動画などのマルチメディア情報であり、これらを知財として登録することができれば、まさに「鬼に金棒」と言えるでしょう。

このようなマルチメディア情報を登録できるのが、当協会(SIR)の大きな特長であり、しかも1件あたり年間1,000円という桁違いの低コストで利用できる点も特筆すべきです。

知財登録を行っておけば、「先使用権制度」により、後から取得された特許などによる排他権から事業を守り、継続的な事業運営の保証を得ることが可能となります。

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トランプ関税で国難来ると右往左往する以前に、すでに日本の競争力を示す各種指標は50年前の状態になっています。失われた35年とも言われますが、少なくとも無形資産という知識情報が価値を持つ知識経済社会の到来に全く対処できていなかった結果でしょう...
10/05/2025

トランプ関税で国難来ると右往左往する以前に、すでに日本の競争力を示す各種指標は50年前の状態になっています。失われた35年とも言われますが、少なくとも無形資産という知識情報が価値を持つ知識経済社会の到来に全く対処できていなかった結果でしょう。
株価純資産倍率(PBR)という数値で経済状況を比較すると、日本の知財を含む無形資産価値はほぼゼロに近い(世界平均の12分の1)。価値ある情報や社外秘情報等が流失し、特許だけが知財と思っているお粗末さ。特許だけで事業が守れるはずもなく、ガンがじわじわと蝕むようにこれは死に至る病気であって、適切な治療が必要になります。詳しくは、協会ホームページの知財インテリジェンスにある
毎号3万部発行の知財情報誌創誌40号の下記小論文をご覧ください�https://www.ipbrand.org/blog_images/SO_40.pdf

これから知的財産(知財)について正しい知識とマネジメントについて話します。ほとんどの人は知財について誤解があり、現代最高の財産権を放棄し、負債にしています。国内特許1件を出願する場合、専門家である弁理士に依頼すると出願費用は、50~100万...
10/05/2025

これから知的財産(知財)について正しい知識とマネジメントについて話します。

ほとんどの人は知財について誤解があり、現代最高の財産権を放棄し、負債にしています。国内特許1件を出願する場合、専門家である弁理士に依頼すると出願費用は、50~100万円。
これは、日本国内のみで保護される属地権で、外国に出願していないと外国では保護対象外つまり使用自由です。外国出願する場合は桁違いに高額になります。
当協会に知財登録した場合、現在は1件1000円/年度内、WTO加盟国64ヶ国で保護されます。安すぎませんか!保護する法律が違うためです。
個人なら1口(1万円)払えば、年度内10件まで知財登録でき様々なサービスが受けられます。(同様に法人は10万円で100件)

住所

東淀川区下新庄5-7/8
Osaka, Osaka
5330021

電話番号

+815058833564

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