基本データ内に掲げる運営ポリシーおよび利用規約に基づき運営しています。
基本情報
このページの管理者
第10回全国和牛能力共進会岡山県出品対策協議会
岡山県岡山市北区内山下2-4-6 畜産課内
TEL 086-226-7430
FAX 086-224-2155
E-mail [email protected]
第10回全国和牛能力共進会岡山県出品対策協議会ソーシャルメディア運用ポリシー
岡山県ソーシャルメディア運用ガイドラインに基づき、第10回全国和牛能力共進会岡山県出品対策協議会(以下「協議会」という。)が運用するソーシャルメディアの運用ポリシー(以下「運用ポリシー」という。)を次のとおり定めます。
1 運用するソーシャルメディアの種類
フェイスブック
2 アカウント名、URL、アカウント運用者名
(1) アカウント名 和牛全共岡
山県出品団
(2) URL http://www.facebook.com/okayama.zenkyo
(3) アカウント運用者名 岡山県出品対策協議会
3 目的
第10回全国和牛能力共進会長崎県大会(以下「和牛全共」という。)の現地情報を発信し、県民の皆さんに5年に1回開催される和牛の祭典を身近に感じてもらうことを目的に運営するものです。
4 掲載内容
(1) 和牛全共の現地情報
(2) その他関連情報
5 運用時間
4に掲げる内容を不定期に掲載することとし、掲載は原則として、和牛全共開催期間を含む前後1週間とします。
6 コメント等への対応
利用者からのコメントに対しては、原則として対応しません。協議会に質問等がある場合は、電話で直接お問い合わせください。
Tel:086-226-7430(岡山県農林水産部畜産課内)
7 運用ポリシーの変更
(1) 運用ポリシーは、予告なく変更する場合があります。
(2) 変更後の運用ポリシーは、協議会が別途定める場合を除き、本ページ上に掲載した時点から効力を生じるものとします。
8 個人情報に関する取り扱い
サービスを通じて協議会が提供を受けた個人情報については、岡山県個人情報保護条例(平成14年岡山県条例第3号)に基づき適切に取り扱います。
第10回全国和牛能力共進会岡山県出品対策協議会ソーシャルメディア利用規約
岡山県ソーシャルメディア運用ガイドラインに基づき、第10回全国和牛能力共進会岡山県出品対策協議会(以下「協議会」という。)が運用するソーシャルメディアの利用規約(以下「利用規約」という。)を次のとおり定めます。この利用規約は、協議会が運用するソーシャルメディアサービスを利用する全ての方(以下「利用者」という。)に適用されます。内容を確認し同意いただいた上でご利用ください。
1 遵守事項
利用者は、次に掲げる行為をしてはならないものとします。利用者による投稿内容について、協議会が、禁止事項に該当すると判断した場合は、利用者に事前に何ら通知することなく、投稿の削除その他の必要な措置をとることができるものとします。
(1) 協議会、他の利用者又は第三者を誹謗中傷する行為
(2) 公序良俗、法令等に違反し、又は違反する恐れのある行為
(3) 他者になりすますなど虚偽や事実と異なる情報及び正否の確認できない噂等を掲載する行為
(4) 広告、宣伝、勧誘、営業活動その他営利を目的とした行為(ウェブサイトの紹介等などを含む。)
(5) 著作権、商標権、肖像権等の知的財産権を侵害するおそれのある行為
(6) 他の利用者又は第三者に関して、住所・電話番号、メールアドレス等の個人情報を特定・開示・漏えいする等の個人のプライバシーを侵害する行為
(7) 有害なプログラム等を送信することにより通信機器の機能を妨害、情報を引き出し、又は他者のアクセスを妨害する行為
(8) 協議会、他の利用者又は第三者に不利益を与える行為
(9) その他協議会が不適当と判断した行為
2 知的財産権の帰属
掲載している個々の情報(文章、写真、イラスト等)に関する著作権、商標権等の知的財産権は、協議会又は協議会以外の原権利者に帰属します。
3 免責事項
(1) 協議会は、掲載情報の正確性、完全性、有用性等を完全に保証するものではありません。
(2) 協議会は、利用者が掲載情報を利用または信用したことにより、利用者または第三者が被った損害について、一切の責任を負いません。
(3) 協議会は、利用者が投稿した内容について一切の責任を負いません。
(4) 協議会は、利用者間又は利用者と第三者間のトラブルによって、利用者若しくは第三者に生じたいかなる損害についても、一切の責任を負いません。
(5) 協議会は、予告なしに掲載した情報を変更又は削除し、サービスの運用を中断し、又は中止することがあります。
4 利用規約の変更
(1) 利用規約は、予告なく変更する場合があります。
(2) 変更後の利用規約は、協議会が別途定める場合を除き、本ページ上に掲載した時点から、効力を生じるものとします。