公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会

公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会 家電公取協は、消費者庁及び公正取引委員会から認定を受けた3つの公正競争規約「製造業表示規約」「小売業表示規約」「製品業景品規約」を運用する機関です。(昭和53年7月設立)

公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会は、その前身である家庭電気製品表示公正取引協議会が昭和53年7月に設立され、当初は製造業表示規約(「家庭電気製品の表示に関する公正競争規約」(昭和53年6月公正取引委員会認定))及び景品規約(「家庭電気製品製造業における景品類の提供の制限等に関する公正競争規約」(昭和54年1月公正取引委員会認定))という二つの公正競争規約の運用機関としてスタートしました。
その後、昭和59年からは小売業表示規約(「家庭電気製品小売業における表示に関する公正競争規約」(昭和59年6月公正取引委員会認定))を加え、全国家庭電気製品公正取引協議会として発足するとともに、平成3年11月には社団法人として認可を受け、また、平成24年5月からは公益社団法人に移行しました。
それぞれの規約の運用を通じて不当な顧客の誘引を防止し、また一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保し、正しい商慣習の定着に資するとともに、社会的な信頼に応えることを目的に諸活動を進めています。

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28/04/2026

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■「小売業表示規約について その5」です。
商品の状態について、中古品、店舗展示品、未使用品等は、チラシにおいてその旨を表示しなければなりません。

詳しくはこちら:
https://www.eftc.or.jp/code/retail/index.php?post=260428

お問い合わせ・ご質問のある方はコチラ:
https://www.eftc.or.jp/question?post=260428

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21/04/2026

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■「小売業表示規約について その4」です。
通信契約と家電品をセットで販売するときは、チラシに表示する際に次の点に注意する必要があります。
(1)セット販売で経済上の利益を提供する表示をするときは特典額のみを表示し、特典額を差し引いた相当額は表示しない。
(2)経済上の利益を受けるにあたって条件がある場合は、その旨を近接して表示する。
(3)通信料金の発生や解約時の費用等が発生する場合は、その旨を近接して表示する。

詳しくはこちら:
https://www.eftc.or.jp/code/retail/index.php?post=260421

お問い合わせ・ご質問のある方はコチラ:
https://www.eftc.or.jp/question?post=260421

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14/04/2026

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■「小売業表示規約について その3」です。
小売業表示規約では、チラシの必要表示事項について次のとおり定めています。
エアコンと食器洗い乾燥機については、工事に要する部品や部材の価格、工事料金及びこれらの合計金額、並びに一般消費者の負担の有無をチラシに表示しなくてはなりません。

詳しくはこちら:
https://www.eftc.or.jp/code/retail/index.php?post=260414

お問い合わせ・ご質問のある方はコチラ:
https://www.eftc.or.jp/question?post=260414

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07/04/2026

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■「小売業表示規約について その2」です。
小売業表示規約では、チラシの必要表示事項について次のとおり定めています。
(1)事業者の住所、氏名または名称及び電話番号
(2)取引条件の有効期間
(3)品名及び型名
(4)メーカー名または商標名
(5)自店販売価格

詳しくはこちら:
https://www.eftc.or.jp/code/retail/index.php?post=260407

お問い合わせ・ご質問のある方はコチラ:
https://www.eftc.or.jp/question?post=260407

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31/03/2026

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■「小売業表示規約について その1」です。
小売業表示規約は、家電販売店が家電品を販売する際に行う表示に関するルールです。 
(1)表示しなければならない事項、(2)表示する際に制限のある事項、(3)表示してはならない事項を具体的に定めています。

詳しくはこちら:
https://www.eftc.or.jp/code/retail/index.php?post=260331

お問い合わせ・ご質問のある方はコチラ:
https://www.eftc.or.jp/question?post=260331

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24/03/2026

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■「製品業景品規約について その5」です。
ベタ付(総付)景品とは、懸賞によらずに提供される景品のことです。
購入を条件とする場合だけでなく、購入を条件としない来場記念品などもこれにあたります。
また、先着順によって提供する場合もベタ付景品となります。
景品の提供限度額は、次のとおりです。
・購入を条件とする場合、1,000円未満であれば200円以内、1,000円以上は取引価額の20%以内です。
・購入を条件としない場合、予め招待者を定めて行う特定の売出しは1,000円以内、それ以外の特定の売出しは500円以内、通常の売出しは200円以内です。

詳しくはこちら:
https://www.eftc.or.jp/code/freegift/point.php?post=260324

お問い合わせ・ご質問のある方はコチラ:
https://www.eftc.or.jp/question?post=260324

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17/03/2026

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■「製品業景品規約について その4」です。
オープン懸賞とは、企業イメージやブランド名を一般消費者に印象づけるため、取引に付随しないで行う懸賞広告のことです。
例えば、新聞、テレビ、雑誌、ウェブサイト等で広く告知され、誰でも応募できるものです。
取引に付随しないで行われるため提供限度額及び総額規制はありません。
ただし、次の場合は規制を受けます。
・私製はがきのみで応募させる場合
・商品を購入しないと応募できない、来店しないと応募できない場合
・当選者発表を店頭のみで行ったり、商品の引き渡しを店舗で行う場合

詳しくはこちら:
https://www.eftc.or.jp/code/freegift/point.php?post=260317

お問い合わせ・ご質問のある方はコチラ:
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10/03/2026

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家電公取協が運用している家電業界の表示や景品提供の規約をご紹介しています。
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■「製品業景品規約について その3」です。
懸賞景品とは「くじなどの偶然性を利用するもの」もしくは「特定の行為の優劣または正誤によるもの」によって提供される景品のことです。
景品の提供限度額は、次のとおりです。
・購入を条件とする場合は、取引価額の20倍以内かつ10万円以内です。
・購入を条件としない場合は、4,000円以内です。
・いずれも売上予定総額の2%以内です。

詳しくはこちら:
https://www.eftc.or.jp/code/freegift/point.php?post=260310

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https://www.eftc.or.jp/question?post=260310

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03/03/2026

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■「製品業景品規約について その2」です。
規制を受ける「景品類」とは
(1)顧客誘引の手段として
(2)取引に付随して提供される
(3)経済上の利益
をすべて満たすものを指します。

この経済上の利益には、物品、金銭のみでなく、金券、役務、供応等も含まれますが、正常な商慣習に照らして、値引、アフターサービス、付属品と認められるものは景品類に該当しません。

詳しくはこちら:
https://www.eftc.or.jp/code/freegift/point.php?post=260303

お問い合わせ・ご質問のある方はコチラ:
https://www.eftc.or.jp/question?post=260303

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23/02/2026

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家電公取協が運用している家電業界の表示や景品提供の規約をご紹介しています。ぜひチェックしてください。

■「製品業景品規約について その1」です。
過大な景品付販売は、消費者の正しい商品選択を歪め、
商品本体についての競争が有効に働かなくなるおそれがあり、
これを防止する目的から、景品類の提供については「不当景品類及び不当表示防止法」(以下「景品表示法」)によって、制限が設けられています。
家電景品規約は、景品表示法に基づいて定められ、
家電業界の特殊事情や商慣習を考慮して作られ、消費者庁、公正取引引委員会によって認定を受けた自主運営ルールです。

詳しくはこちら:
https://www.eftc.or.jp/code/freegift/point.php?post=260224

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https://www.eftc.or.jp/question?post=260224

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17/02/2026

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家電公取協が運用している家電業界の表示や景品提供の規約をご紹介しています。
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■「製造業表示規約について その12」です。
製造業表示規約では、希望小売価格の表示について次のとおり定めています。
(1)希望小売価格がある場合は、「希望小売価格」の名称を用いて表示する。
(2)希望小売価格を表示する場合であって、当該希望小売価格には含まれない別途の費用がかかる場合には、その旨を明瞭に表示する。
(3)希望小売価格がない場合は、カタログ等にその旨を明瞭に表示する。
(4)希望小売価格がない場合に、小売業者向けカタログなどで、一般消費者が希望小売価格と誤認するおそれのある名称を用いて価格表示をしない。
(5)事業者は、市場価格と著しくかけ離れた希望小売価格を表示してはなりません。

詳しくはこちら:
https://www.eftc.or.jp/code/notation/index.php?post=260217

お問い合わせ・ご質問のある方はコチラ:
https://www.eftc.or.jp/question?post=260217

住所

西新橋2丁目8番11号 7東洋海事ビル10階
Minato-ku, Tokyo
105-0003

電話番号

03-3591-6023

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