加治丘陵の自然を考える会・飯能

加治丘陵の自然を考える会・飯能 埼玉県飯能市阿須山中のメガソーラー、サッカー場建設事業の問題に取り?

第2回期日が3月4日(水)10:30am開廷です☺︎さいたま地裁C棟105号法廷です。みなさま、ぜひ傍聴席までお越しください☺︎原告と弁護団への応援をよろしくお願いいたします☺︎ #阿須山中メガソーラー問題 #財産的損害の回復を市長に求めま...
27/02/2026

第2回期日が3月4日(水)10:30am開廷です☺︎
さいたま地裁C棟105号法廷です。
みなさま、ぜひ傍聴席までお越しください☺︎
原告と弁護団への応援をよろしくお願いいたします☺︎

#阿須山中メガソーラー問題
#財産的損害の回復を市長に求めます

#飯能市有林民間メガソーラー住民訴訟団
#第二回期日は3月4日午前10時30分

まんなかタイムスさんが、阿須山中メガソーラー裁判について記事にしてくださいました\( ˆoˆ )/記者の古川晶子さん、この度は誠にありがとうございます☺︎ぜひお読みいただければうれしいです☺︎ #阿須山中メガソーラー問題  #まんなかタイム...
23/02/2026

まんなかタイムスさんが、阿須山中メガソーラー裁判について記事にしてくださいました\( ˆoˆ )/
記者の古川晶子さん、この度は誠にありがとうございます☺︎
ぜひお読みいただければうれしいです☺︎

#阿須山中メガソーラー問題 
#まんなかタイムス
#第二回期日は3月4日午前10時30分

#財産的損害の回復を市長に求めます
#飯能市

💬 0 🔁 0 ❤️ 0 · 社会部:阿須山中「緑のダム」破壊したメガソーラー事業の用地17haは市有地、賃料は月10万!飯能市長に損害回復を求める住民訴訟はじまる · 社会部:阿須山中「緑のダム」破壊したメガソーラー事業の...

本日、さいたま地裁で行われました、第一回期日・阿須山中メガソーラー裁判。傍聴に駆け付けてくださったみなさま、この日まで一緒に取り組んでくれたみなさま、誠にありがとうございます。みなさまの応援の中、原告として意見陳述を行いました。ここまでの道...
17/12/2025

本日、さいたま地裁で行われました、第一回期日・阿須山中メガソーラー裁判。
傍聴に駆け付けてくださったみなさま、この日まで一緒に取り組んでくれたみなさま、
誠にありがとうございます。
みなさまの応援の中、原告として意見陳述を行いました。
ここまでの道のりも長かったのですが、この先もまだまだ続いていくと思います。
今後ともこの問題に関心を持っていただければ幸いです。

本日述べた陳述内容を以下に記します。

*******************************************

裁判官のみなさま

本日は、このような機会をいただきまして、誠にありがとうございます。心より感謝申し上げます。原告であり、飯能市住民の長谷川順子です。
この度の提訴に至った一端を述べさせていただきます。

今回の対象地であります、阿須山中の森がどんな森だったのかについて、まず少し知っていただきたいと思います。
私たちが守りたかった森‐その森とは、関東山地から東に突出した加治丘陵に位置し、トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園や阿須運動公園などに続く緩やかな丘陵地にありました。
この森は、長年森林保護に努めている周辺自治体の入間市、青梅市の山林に囲まれた飯能市が所有する森で、広さは約17ヘクタール(東京ドーム3.6個分)あります。起伏に富んでいますが、丘陵地のため急峻な山道とは異なり、尾根に出れば、あとはなだらかな稜線を気持ちよく歩くことができました。

この森は、コナラがとくに多く、ヤマザクラ、ホオノキ、アオハダ、アカマツ、モミ、スギ、ヒノキなど、広葉樹と針葉樹の混交林であり、飯能市の「森林整備計画」の中で60年をかけて作ろうとしている理想と掲げる森が、この阿須山中の森でした。
樹木も多種多様なら、山野草も相当な種類があり、なかには絶滅危惧種に指定されている希少種も多くあり、小さい可憐な花やカラフルでユニークな形のキノコが人びとの心を潤し、豊かな時間と癒しを与えてくれました。

阿須山中は、荒川水系となる唐沢川源流域の中にあります。取り囲むように南と北の両側に小さな川が流れていて、この水脈がこの森に多大な影響をもたらしています。そして、森全体を歩いていて実感したのは、まさに緑のダムである、ということでした。一度くらいの大雨では急激に増水する心配はなく、水源涵養の一端を垣間見ることができました。

阿須山中の森も半世紀前までは、里山として存在していました。山の恵みを求めて暮らしてきた人々にとって、この森はかけがえのない、なくてはならない時代がありました。その後、生活様式が一変し、長く人が入らない時間を経て、阿須山中の森は「ここを選んだ野生動植物たちの楽園」となりました。ここを訪れた各分野の専門家たちが、これほど多種多様な動植物の宝庫はなかなかないと言ってくれました。他の地域の森林を多く歩いてきた方がそう言ってくれたあの森が今はもうないことは、本当にとても残念に思うのです。

いままでこの森の存在を知っている人は限られていました。利用することがなくなった雑木林は、この森の深い谷を覆い隠すかのように、枝を大きく伸ばし、そこに沢山の野鳥たちが集い、さえずりはどこからともなく聞こえてきて、いろいろな声色が森中に響きわたっていました。

いろいろと阿須山中の森について述べましたが、そもそも、この阿須山中の山林は、飯能市が暫定的に自然公園を目的に簿価20億円で土地開発公社から買い戻した土地です。
2017年、市はその土地の利用について公募し(公募といっても広報紙に掲載したのは、公募期間を締め切った後でした)、最優秀提案事業者に旧飯能インターナショナル・スポーツアカデミー(通称旧HISA)を選定しました。旧HISAが提案した事業は、メガソーラーの売電収入でサッカー場の建設と世界に羽ばたくサッカー青少年の育成のための運営費用を賄うという内容でした。市は、土地賃貸借料月額10万円とする事業者の提案を地方創生に資するとして選定したのでした。

2020年9月、埼玉県の林地開発許可も下り、沢山の森林が伐採され、大規模な盛土、切土の造成工事があって、メガソーラー事業がスタートしました。

森の主たちの住処だった阿須山中の真っ只中にソーラーパネルが敷かれ、2022年9月に発電、翌月に売電事業がはじまりました。その売電開始からわずか約1年半後、旧HISAは事業継続が不可能になったと飯能市に申し出ました。その窮境要因の一つとされたのは、売電単価21円から18円と下落したというものでした。しかし、旧HISAの当初の事業提案書の添付資料では、旧HISAは売電単価を15円と想定していたのですから、このことが窮境の原因となるはずがありません。しかし、市は、2024年5月、旧HISAから、協力事業者の大和リース株式会社への事業譲渡を承認し、同年7月5日、市と大和リース株式会社は、土地賃貸借変更契約書を締結したのでした。

次に、メガソーラー事業に関する市の違法についてです。
阿須山中は、飯能駅から直線で約3キロの緩やかな丘陵地にある都市近郊林地です。しかし、この広大な約17haの公有地を貸し出すにあたって市が土地の価格設定の基準としたのは、飯能駅から15キロも離れた、上名栗・炭谷日影という、林業本場林地の地価調査価格でした。
市は、阿須山中の不動産鑑定評価の取得をしませんでした。本来の価値を見出さず、とんでもなく廉価な価格で貸し出すことを、議会の議決なしで決めてしまったことは、地方自治法に反し、違法です。

また、大和リースは、再生可能エネルギー特措法に反し、変更認定申請を未だに完了していません。にもかかわらず、多額な再エネ交付金を取得していることは、認められることがあってはならないと考えます。なぜなら、固定価格買い取り制度のFIT事業は、全国民、全電気利用者から、毎月徴収されている、再エネ賦課金で賄われているからです。法的手続きを踏んでいないのに、毎月交付金を取得していることも違法です。なぜ市は、そのような相手と、賃貸借契約を結ぶのでしょうか。
調査を進めると、他の法令にも反していること、手続的正義の原則が欠如していることが明らかになりました。

さいごに
阿須山中は「緑のダム」と述べました。ただ2019年10月の台風19号の大水では、下流域の住民の方たちを脅かしました。ですので、森林を壊すことについては相当慎重にならなくてはならない、と思うわけです。
そして、森林は多くの生物が存在する、いのちの森です。にもかかわらず、ルールを無視する市によって、森林的機能が破壊され、荒廃していきました。いったん破壊行為がはじまると、市や事業者は、すさまじい勢いで突き進んでいきました。市民への十分な説明責任はどこかに忘れてしまったようでした。

そうだからこそ、2021年7月の市長選では、この事業を見直すことを掲げた新井重治氏が当選しました。このことは、飯能市民もこの事業に疑問を持っている表れだったはずです。

大切な飯能市民の財産を、これ以上、市の好き勝手にはさせられません。

これまでも多くのみなさんとともに、力を合わせてこの問題に取り組んできました。
あの自然豊かだった市民の財産の森を、再び飯能市民の手に取り戻すために
決意をもって、この度、提訴をいたしました。

以上です。

#阿須山中メガソーラー問題
#さいたま地裁
#飯能市
#飯能市有林民間メガソーラー住民訴訟団

※報告集会の時の集合写真

いよいよ始まります‼︎ご支援のほど、よろしくお願いいたします☺︎  #阿須山中メガソーラー問題 #飯能市有林民間メガソーラー住民訴状団 #さいたま地方裁判所 #飯能市
05/12/2025

いよいよ始まります‼︎
ご支援のほど、よろしくお願いいたします☺︎

#阿須山中メガソーラー問題
#飯能市有林民間メガソーラー住民訴状団
#さいたま地方裁判所
#飯能市

認定取消等に関する要望書を今月11月7日、経済産業省に提出してきました。原告団をはじめ弁護団の弁護士の方々や、環境保全の専門の方たち、そして経産省への要請に同席いただいた、すぎむら慎治衆議院議員(埼玉9区 立憲民主党)には大変お世話になりま...
24/11/2025

認定取消等に関する要望書を今月11月7日、経済産業省に提出してきました。

原告団をはじめ弁護団の弁護士の方々や、環境保全の専門の方たち、そして経産省への要請に同席いただいた、すぎむら慎治衆議院議員(埼玉9区 立憲民主党)には大変お世話になりました。
また、提出にあたり趣旨に賛同し、署名してくださった市民の皆さま、ありがとうございました。

以下は要望の骨子です。お目を通しいただけると幸いです。

*******************

本要望書は、令和 7 年 11 月7日付で経済産業大臣に提出されたものであり、一 般社団法人ジャパンインターナショナル・スポーツアカデミー(旧 HISA)から大和リー ス株式会社へ事業譲渡された埼玉県飯能市のメガソーラー発電事業(FIT 認定事業)に関し、複数の法令違反を指摘し、大臣による厳正な対処を求めるものである。

第1 要望の趣旨 要望の趣旨は、以下の 4 点である。

1. 旧 HISA の認定取消と FIT 交付金の返還命令 旧 HISA は、事業譲渡により認定計画 に従った事業実施が不可能となり、土地の使用権原も喪失している。よって、法第 15 条に基づき、直ちに旧 HISA の FIT 認定を取り消すとともに、法第 15 条の 11 に 基づき FIT 交付金の返還を命じるべきである。

2. 大和リースの発電事業の即時停止命令 大和リースは、事業者の変更という重要な 事項に関わる「変更認定申請」をいまだに行っておらず、再エネ特措法に違反した 状態にある。また、認定に必須の住民説明会も経ずに事業を開始しているため、大 和リースに対し、発電事業を直ちに停止させるべきである。

3. 経済産業大臣による厳正な調査の実施 :経済産業大臣は、以下の点について立入検査を含む厳正な調査を実施すべきである。

• 計画との相違:第 1 工区などで、認定計画と実際のパネル枚数が異なっており(例:認定 2,444 枚に対し設置 2,448 枚)、これが太陽光パネルの合計出力の変更に該当しないか調査すべきである。
• 「分割案件」の疑い:同一事業者(旧 HISA)が近接した 4 施設の認定を受けているが、これらを分断する事業用道路は公道としての実態がなく(市民 が通行不可能)、高額な FIT 認定を不正に取得した「分割案件」に該当しな いか調査すべきである。

4. 大和リースからの変更認定申請の不許可:将来、大和リースから変更認定申請がなされても、以下の理由から許可すべきではない。


第2 要望の理由 (第1で述べた4つの要望の趣旨を裏付ける理由を詳述する。)
1. 旧 HISA の認定を取り消し、FIT 交付金の返還を命ずるべき理由
• 認定計画に従った事業実施の不可能性 旧 HISA は、令和 6 年 5 月に大和リースに事 業譲渡をしており、再生可能エネルギー発電事業者でなくなるとともに、保守点検 責任者でもなくなっている。また、飯能市との契約により土地の使用権原も失っている。 さらに、旧 HISA は商号を「一般社団法人ジャパンインターナショナル・ス ポーツアカデミー」に変更し、所在地を飯能市から遠方の静岡県下田市に移している。 旧 HISA が事業破綻したと主張して事業を譲渡している以上、今後、認定計画 に従った再生可能エネルギー発電事業を実施する余地はないため、法第 10 条の 3 の規定に違反していることは明らかである。

小括 :よって、経済産業大臣は、旧 HISA に対し、法第 15 条に基づき、直ちに認定 を取り消すべきである。

• FIT 交付金の返還命令 :法第 15 条の規定により認定を取り消すときは、法第 15 条 の 11 に基づき、供給促進交付金の全部若しくは一部を推進機関に返還するよう命 ずることができる。本件においても、認定取消にあたり、旧 HISA に対し、法第 15 条の 11 に基づき、交付金の返還を命ずるべきである。

2. 大和リースによる発電事業を直ちに停止させるべき理由
• 変更認定申請の不履行 大和リースは既に本件土地上で太陽光発電事業を行い売電 収入を得ているにもかかわらず、事業者の変更について、再エネ特措法が予定する 変更認定申請をいまだに行っておらず、再エネ特措法違反の状態にある。事業者の 変更は事後変更届出で済むものではなく、経済産業大臣の認定を受けることが必須 であると解される。
• 住民説明会未了での事業運営 再エネ特措法は、認定に当たり、地域と共生した再 エネ導入を図るため、説明会等の実施を求めている。事業計画の認定要件として求められる説明会が開催される前に、新たな事業者が事業を運営することは、同説明会の趣旨・目的を達成することができず、再エネ特措法はこれを予定していないと 考えるほかない。

• 小括: よって、大和リースが変更認定を受けていない以上、再エネ特措法に違反しているため、経済産業大臣は、大和リースに対し、本件認定発電設備による発電事業を直ちに停止させるべきである。

3. 認定計画に従った事業実施に関する調査をすべき理由
• 太陽光パネルの枚数及び合計出力に関する調査の必要性 本件施設における太陽光パネルの枚数は、認定計画と異なっている工区がある。具体的には、第一工区は認 定 2,444 枚に対し 2,448 枚を設置し、他方、第四工区は認定 5,158 枚に対し 5,154 枚を設置している。太陽光パネルの合計出力を変更する場合は変更認定申請が必要 になるため、認定計画に従った合計出力となっているかどうかを調査する必要がある。
• 分割案件に該当するかどうかの調査の必要性 旧 HISA は同時に近接した 4 施設について FIT 認定を受けている。本来、一体の事業地は合計出力で評価することが原則であり、分割が許されるのは公道や河川等を元から挟んでおり物理的に統合できない場合等に限られる。 しかし、上記 4 施設を分断する市道は一般の用に供されておらず、事業者が「市道」と称する道は急斜面で分断され市民が通れる状態ではない。これらの施設内の「道」は、施設を意図的に分断するために敷設されたもので あり、旧 HISA は上記 4 施設を「私道などを意図的に設置して分断している」と考 えられる。

小括:よって、本件施設が分割案件に該当すると考えられることから、直ちに調査 する必要がある。

4.大和リースによる変更認定申請を許可すべきでない理由
(1) FIT 全期間の使用権原を有していないこと 大和リースと飯能市との土地賃貸借変更 契約の期間は、飯能市財産規則に基づき令和 14 年(2032 年)8 月 31 日までとされており、これは FIT の調達期間(20 年)をカバーしていない。契約の更新は保証されておらず、FIT 終了までの間使用権原を有することが事前に決まっていないにも関わらず FIT を適用 することは、20 年間という期間を定めた FIT の制度趣旨に反するものである。

(2) 土地賃貸借変更契約が無効(飯能市財産規則違反)であること 上記契約は形式上 10 年以内となっている。しかし、「土地有効活用事業に関する基本協定書」等において、事業期間が実質 20 年間(令和 24 年(2042 年)まで)となることが予定されていたことは 明白である。飯能市財産規則では 10 年を超える普通財産の貸付には議会の議決が必要であるが、飯能市は議決を得ておらず、実質的に期間を超える本契約は規則に反し無効である。

(3) 土地賃貸借変更契約が無効(地方自治法違反)であること 地方自治法第 237 条第 2 項は、議会の議決なしに「適正な対価なくして」財産を貸し付けることを禁じている。 飯能市が算定した最低貸付料(月額約 7.3 万円)は、事業地から 15km も離れた上名栗の 不当に安価な地価(122 円/㎡)を基に算定されており、「適正な対価」とはいえない。 近傍類似土地の調査価格(1,717 円/㎡~2,400 円/㎡)で試算すると、適正賃料は少なくとも月額 102 万円以上 142 万円が相当であったといえる。 飯能市は、適正対価(102 万 円以上)の 1/10 以下という不当に低い価格(月額 10 万円)で貸し付けるにあたり、地方 自治法が求める議会の議決を得ていないため、契約は無効である。

(4) 令和7年8月7日開催の住民説明会が法の要件を充たさないものであったこと 令和 7 年 8 月 7 日に開催された住民説明会は、以下の点で再エネ特措法に基づく要件を充たさない。
• ガイドラインで原則双方の出席が求められる旧認定事業者(旧 HISA)の関係者が 一人も出席しなかった。
• 再エネ特措法施行規則に基づき開催案内が必要な実施場所に隣接する土地所有者に 対して、開催案内が行われなかった。
• 過去の説明会では対象であった阿須自治会の唐沢川流域住民が、「市町村長が必要と認める者」から不合理に除外された。
• 事業終了後の設備撤去や土地の原状回復に関する説明がなされなかった。

結語 :経済産業大臣におかれては、以上の理由に基づき、直ちに、厳正に対処いただけるよう要望する次第である。

#阿須山中メガソーラー問題
#飯能市

阿須山中メガソーラー問題について、ご報告します。この度9月29日付けでさいたま地裁へ提訴いたしました。以下、先日の記者会見での表明文をお読みいただければ幸いです。*********************************飯能市阿須山...
01/10/2025

阿須山中メガソーラー問題について、
ご報告します。

この度9月29日付けでさいたま地裁へ提訴いたしました。

以下、先日の記者会見での表明文をお読みいただければ幸いです。

*********************************
飯能市阿須山中土地有効活用事業に関する住民訴訟 記者会見 表明文 

本日、私たち飯能市民は、市民の共有財産を違法に毀損し続けている飯能市長を被告として、さいたま地方裁判所に住民訴訟を提起しました。
この訴訟は、飯能市が所有する阿須山中の貴重な市有地をめぐる、一連の違法かつ不当な財産管理に対するものです。私たちは、市長の違法な「怠る事実」を是正し、市民の財産と利益を回復するために立ち上がりました。
市長に求める「怠る事実」の是正とは、以下の3点です。

1. 大和リース株式会社に対し、本件土地の明渡し請求をすること。
2. 旧HISAに対し、4922万円の不当利得返還請求をすること。
3. 大和リース株式会社に対し、1490万4000円の不当利得返還請求をすること。

経緯
(1)本件土地(17ha)は、もともと飯能市土地開発公社が1991年に取得し、公社の経営悪化に伴い、2013年から2022年にかけて飯能市が約19億5千万円を投じて購入した市有地です。ここは自然豊かな加治丘陵内の貴重な場所であり、飯能市は当初自然公園を暫定的な使用目的としていました。ところが、飯能市は2017年10月、「有効活用」として民間事業者提案制度を公募し、最低賃借料を月額7万2660円と設定しました。相手方旧HISAは、付帯施設太陽光発電事業の収益を主要施設サッカー場事業費用に充てる計画で応募しました。2018年2月に最優秀提案事業者に選定されました。しかし、開発面積で付帯設備・太陽光発電は主要設備サッカー場の約17倍、資金としてはそれをはるかに上回ることが推察でき、開発計画が明らかになる中で多くの市民がその不自然さ、異様さに疑念を抱くようになりました。
(2)飯能市と旧HISAは2019年12月に賃貸借契約を締結。旧HISAはFIT認定を得た後、2020年9月に工事に着工しました。この開発により、樹林は伐採・伐根され、緩やかな起伏と谷戸は造成され、市民が親しむことのできた豊かな自然は破壊されました。2022年9月から発電が開始されましたが、発電開始からわずか約1年半後の2024年2月、旧HISAは経営悪化を理由に事業承継を申し入れました。そして、同年7月5日、飯能市と相手方大和リース株式会社との間で、賃貸借契約の相手方を変更する契約が締結されました。

訴訟の核心:なぜこの契約は違法・無効なのか
飯能市と事業者が締結した土地賃貸借契約および変更契約は、以下の重大な理由により違法かつ無効です。市長がこれを放置することは、市民の利益に背く行為にほかなりません。

1.議会軽視:長期貸付けの脱法行為
飯能市財産規則では、市有地の貸付け期間は原則10年以内とし、これを超える場合は議会の議決を要すると解される。これは、長期的な財産処分に民意を反映させるための行政の基本ルールです。
しかし、本件事業は、協定書で事業期間が20年間と定められ、FIT(固定価格買取制度)の買取期間も20年であることから、契約当初から実質的に20年以上の長期貸付けとなることが明白でした。
形式的な契約期間を区切り、実質的な長期貸付けについて議会の議決を経なかったことは、財産規則の趣旨に明らかに違反する脱法行為であり、契約は無効です。

2.財政的損失:不当に安すぎる賃料
地方自治法は、自治体の財産を貸し付ける際、「適正な対価なくして」行ってはならないと定めています。市民の財産を最大限有効に活用する責任が市長にはあります。
飯能市は、本件土地の賃料設定にあたり、不動産鑑定評価を一切取得せず、不合理な基準で賃料を決定しました。
その結果、市が締結した月額10万円という賃料は、周辺の適正な市場価格を基に算定した適正賃料(月額102万円以上と推認)を著しく下回る、不当な低額です。
市は、適正賃料のわずか10分の1程度という極めて低い価格で、市の貴重な財産を事業者に提供し続けています。これは地方自治法に明確に違反し、飯能市に多額の財政的損失を与えています。

3.法規違反の容認:裁量権の逸脱
特に、直近の大和リースへの契約変更は、市長の裁量権の逸脱・濫用として無効です。
再エネ特措法では、事業者の変更には経済産業大臣の変更認定が必要です。にもかかわらず、市は、認定を受ける前に新たな事業者が事業を行い、売電収入を得ているという法律違反の状態を放置しました。
また、変更認定の要件である住民説明会も、旧事業者の欠席、隣接土地所有者への案内不備など、法の求める要件を著しく満たさない不十分な形式で行われました。
市は、法律違反の状態にある事業者を容認し、行政の公平性、適正性を欠いたまま契約を締結しており、これは市長の裁量権の逸脱・濫用です。

訴訟にかける決意 

この阿須山中の土地は、自然豊かな加治丘陵内に位置し、将来的に自然公園としての活用も検討されていた、市民にとって重要な財産でした。
しかし、この事業は、貴重な自然を破壊した上で、市の財政にも大きな損失をもたらすという、市民の利益に完全に反する結果を招いています。
私たちは、この住民訴訟を通じて、飯能市の行政に対し、法の支配の原則と、市民の共有財産を守り、適正に管理する責任を改めて強く追及します。
これは、単に手続き上の瑕疵を指摘するものではありません。市民の財産を不当に安価で差し出し、特定の事業者の利益のために利用させた行政の怠慢に対し、市民が正当な権利行使として「NO」を突きつける行動です。
私たちは、弁護団と共に、市長が責任をもって違法な状態を是正し、違法な契約を解消し、失われた市の利益を完全に回復するまで、強く、粘り強く闘い抜く決意です。
皆さん、この問題は決して他人事ではありません。どうか、この訴訟に関心を持ち、公正で適正な市政の実現に向けて、私たちと共に歩んでください。

以上

2025年9月29日

飯能市有林民間メガソーラ―住民訴訟団
原告団代表 長谷川 順子

#阿須山中メガソーラー問題
#飯能市有林民間メガソーラー住民訴訟団
#さいたま地裁
#飯能市

阿須山中メガソーラー問題について昨日の一般質問での答弁で明らかになったこと。一般社団法人飯能インターナショナル•スポーツアカデミー(通称HISA)は、平成30年11月19日、FIT新規認定申請に『賃貸証明書』を添付資料として提出しました。こ...
04/03/2025

阿須山中メガソーラー問題について
昨日の一般質問での答弁で明らかになったこと。

一般社団法人飯能インターナショナル•スポーツアカデミー(通称HISA)は、平成30年11月19日、FIT新規認定申請に『賃貸証明書』を添付資料として提出しました。

これは、FIT申請に必要な文書です。
阿須山中土地をHISAに賃貸することを証明するため、当時の大久保前市長の公印が押されています。

しかし、
✅日付けは手書き、
✅依頼人HISA代表木下聡一郎、の後は敬称略(様ナシ)

しかも、
🩸経産省には文書があるのに、土地所有者である飯能市に原本が無い、つまりは、文書不存在ということです。

財務部長は、『…ということですがご理解ください』、と答弁しましたが…

…コレは、理解できないでしょ!!

 
#賃貸証明書
#公文書
#阿須山中土地有効活用事業
#飯能市

住所

896
Hanno-shi, Saitama
357-0046

アラート

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