非営利公益市民活動団体 JVJV 規約 (2016.04.01改定)
(名称)
第1条 この団体は、JVJVと称し、呼称を「ジェィヴィージェィヴィー」とする。
(事務所)
第2条 この団体の事務所は、福岡市中央区早良区高取1-5-17-203に置く。
(目的)
第3条 この団体は、社会奉仕の精神を有する日本人並びに外国人の篤志者からなり、第4条に掲げる活動を行い、国境を越えた社会貢献を目的とする。
(活動・事業の種類)
第4条 この団体は、次の事業に関わる活動を行う。
(1) 東日本大震災で甚大な被害のあった地域の復興応援
(2) ベトナム(枯れ葉剤被害者)及びネパールの支援。
(3) 国内・海外を問わず天災による緊急支援を必要とする被災者の支援。
(4) NPO法人 はぁとスペースの活動の趣旨に賛同、全面的に協力する。
(会員)
第5条 この団体の会員は次の2つ
に大別し、入会希望者の人種・性別・国籍は問わない。ただし、第6条に掲げる事項に該当する者は排除する。
(1)正会員は、この団体の目的に賛同し積極的に活動に参加する者とする。
(2)賛助会員は、第8条に定める寄付金等により、当団体の事業運営に寄与する者とする。
(禁止と拒否)
第6条 この団体は、個人の利益を目的に接触する者を一切拒否し、団体内での斯様な行為を一切禁止するものとする。
2 この団体の理念に反する言動が顕著であり、組織にとり有害であると判断されるときは、この団体への接触を拒否するものとする。
(入会)
第7条 会員として入会しようとする個人または団体は、入会申込書を代表に提出し、役員の同意を得るものとする。
(会費)
第8条 正会員と賛助会員の会費は以下の通りとする。
(1)正会員 会員は無料とする。ただし、所属市町村社会福祉協議会発行の「ボランティア活動保険」に加入しなければならない。
(2)賛助会員: 寄付金等を以って会費とし、その金額に上限・下限を設けない。寄付金は街頭募金による市民からの浄財と同等に扱われ、被災地復興応援とネパール支援に充てられるものとする。
(退会)
第9条 会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、会員の資格を失うものとする。
(1) 第6条に掲げた行為に直接・間接的に関わったとき。
(2) 第6条2に該当するとき。
(役員)
第10条 この団体に次の役員を置く。
(1) 代表
(2) 代表代理
(3) 事務局長
2 役員は、正会員の互選により選出し、定期的に役員会に出席する。
3 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(職務)
第11条 代表は、この団体を代表しその業務を統括する。
2 代表代理は正会員の中から代表が指名し、代表不在時にその業務を代行する。
3 事務局長は、団体の財産を管理するほか、事務全般の業務を行う。
(総会)
第12条 総会は、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)規約、事業等の変更
(2)役員の選任又は解任
(3)その他、解散を含む会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議事録)
第13条 総会の議事については事務局長が議事録を作成する。
(役員会)
第14条 役員会は役員をもって構成する。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第15条 事務局長は、毎事業年度終了後1か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第16条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第17条 この団体の事務を処理するため、第2条に記載される住所に事務局を置く。
(委任)
第18条 この規約に定めのない特例事項は、代表が対処し後日臨時総会において改定を含む協議を行う。
(変更)
第19条 この規約は、総会において出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
附 則
この改定規約は、平成28年4月1日から施行する。
2 団体名JVJVは、旧称Japan Vietnam Joint Volunteersに由来するが、平成25年4月1日以降この旧称を用いることはない。