阪神港木材協同組合 HMK

阪神港木材協同組合 HMK 当組合は合板及び木材の共同購買、外国人技能実習生の特定監理事業

05/11/2024

監 理 団 体 の 業 務 の 運営 に 関 す る 規 程
阪 神 港 木 材 協 同組 合
第1 目的 この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及 び そ の 関 係 法 令 ( 以 下 「 技 能 実 習 関 係 法 令 」 と い う。 ) に 基 づ い て 、 本 事 業 所 に お い て監理事業を行うに当たって必要な事項に ついて、規程として定めるものです。
第2 求人
1 本事業所の取扱職種は別 表「団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等」に記載する 範 囲 と し 、 そ の 範 囲 に おけ る 技 能 実 習 に 関 す る も の に 限 り 、 い か な る 求 人 の 申 込 み に ついてもこれを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込の内容である賃金、労 働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べ著しく不適当である場合、又は 団体 監理型実習実施者等が労働条件の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。 2
求 人 の 申 込 み は 、 団 体 監 理 型 実 習 実 施 者 等 (団 体 監 理 型 実 習 実 施 者 又 は 団 体 監 理 型 実 習 実 施 者 に な ろ う と す る 者 を い う。 以 下 同 じ 。 ) 又 は そ の 代 理 人 が 直 接 来 所 さ れ て 、 所定の求人票に よりお申込みください。なお、直接来所 できないときは、郵便、電話 、 ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
3 求 人 申 込 みの 際 に は 、 業 務 の 内 容 、 賃 金 、 労 働 時 間 、 そ の 他 の労 働 条件 を あ らか じ め書面の交付又は ファックス、電子メールの使用により明示してください。ただし、 紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は ファックス、 電子メールの使用に よる明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこ れらの方法以外の方法により明示してください。
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求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受け ま す。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。
第3 求職
1 本事業所は、取扱職種は別表「団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等」に記載す る範囲とし、その範囲における技能実習に関するものに限り、いかなる求職の 申込み についてもこれを受理します。
ただ し、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。
2 求職申込みは、団体監理型技能実習生等 (団体監理型技能実習生又は団体監理型技 能 実 習 生 に な ろ う と す る 者 を い う。 以 下 同 じ 。 ) 又 は そ の 代 理 人 ( 外 国 の 送 出 し 機 関 から求職の申込みの取 ぎを受けるときは、外国の送出し機関)から、所定の求職票 によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メー ルで差し支えありま せん。
第 4
技能 実 習に 関 する職 業紹 介
1 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自 由の趣旨を踏まえ、その 希望と能力に応ずる職業に速やかに就 くことができるよう 極力お世話いたします。
2 団体監理型実習実施者等の方には、その街希望に適合する団体監理型技能実習生を 極力お世話致します。
3 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する 職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条 件 を あ ら か じ め 書 面 の 交 付 又 は 希 望 さ れ る 場 合 に は 電 子 メ ール の 使 用 に よ り 明 示 し ま
す 。 た だ し 、 技 能 実 習に 関 す る 職 業 紹 介 の 実 施 に つ い て 緊 急 の 必 要 が あ る た め あ ら か じめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれ らの方法以外の方法により明示を行います。
4 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介
1

第5
状 を 発 行 し ま す。 そ の 紹 介 状 を 持 参 し て 団 体 監 理 型 実 習 実 施 者 等 と の 面 接 を 行 っ て い ただきます。
5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹 介の労をとります。
6 本事業所は、労働争議に対 する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行 わ れ て い る 間 は 団 体 監 理 型 実 習 実 施 者 等に 、 技 能 実 習 に 関 す る 職 業 紹 介 を い た し ま せ
7 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表 に 基 づ き 申 し 受 け ま す。
団体監理型技能実習の実施に関 する監理
1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任 者 の 指 導 の 下 、 主 務 省 令 第 5 2 条 第 1 号 イ か ら ホ ま で に 定 め る 方 法 (団 体 監 理 型 技 能 実 習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあ っては、他 の適切な 方法) によっ て3 ヶ月に 1 回以 上の頻度 で監 査を行 うほか、 実習認 定の取消 し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。
2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指導の下、1 か 月 に 1 回 以 上 の 頻 度 で、 団 体 監 理 型 実 習 実 施 者 が 認 定 計 画に 従 っ て団 体 監 理 型 技 能 実習を行わせているかに ついて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業 務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法に よ る確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行 います。
3 技能実習を労働力の需給調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実 施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。
4 第1号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、か つ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。
5 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団 体 監 理 型 技 能 実 習 生 の 宿 泊 施 設 を 実 地に 確 認 す る ほ か 、 主 務 省 令 第 5 2 条 第 8 号 イ か ら ハに規定する観点から指導を行います。
6 :技能実習生の帰国旅費 (第3 号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担 する とともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。
7 団体監理型技能実習生との間で認定計画に反する内容の取決めをしません。
8 実 習 監 理 を 行 っ て い る 団 体 監 理 型 技 能 実 習 生 か ら の 相 談 に 適 切 に 応 じ る と と もに 、
団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置 を講じます。
9 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一 般の閲覧に 便 利 な 場 所 に 、 本 規 定 を 掲 示 し ま す。
10 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を 行う ことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体 等との連絡調 整等を行います。
11 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。
第6 監理責任者
1 本 事 業 所 の監 理 責 任 者 は 「 三反 田 隆 洋 」 で す。
2 監理責任者は、以下に関する事項を続括管理します。
(1) 国体監理型技能実習生の受入 の準備
(2 ) 団 体 監 理 型 技 能 実 習 生 の 技 能 等 の 修 得 等 に 関 す る 団 体 監 理 型 実 習 実 施 者 へ の 指
導及 び 助 言 並 び に 団 体 監 理 型 実習 実 施 者 と の 連 絡 調整
(3) 団体監理型技能実習生の保護
(4) 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人 情報の管理
(5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習 任者 との連絡調整に関すること
(6 ) 国 及 び 地 方 公 共 団 体 の 機 関 、 機 構 そ の 他 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整 2

第7 監理費の徴収
1 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収 します。
2 監理費 (職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時 以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。 その額は、団体監理型実習実施者等と監理団体型技能実習生等との間におけ る雇用 関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用 (募集及び選抜に要する人件費、 交通 費、外国の送出し機関 へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額としま
3 監理費 (講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降 に 、 入 国 後 講 習 に 要 す る 費 用 に あ っ ては 入 国 後 講 習 の開 始 日 以 降 に 、 団 体 監 理 型 実 習 実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。 その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に 要する費用(監理団 体 が支 出 す る 施 設 使 用 料 、 講 師 及 び 通 訳 人へ の 謝 金 、 教 材 費、 第 一 号 団 体 監 理 型技 能 実 習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
4 監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所 に おい て 業務 に 従 事 し 始 め た 時 以 降 一 定 期 間 ご と に 当 該 団 体 監 理 型 実 習 実 施 者 か ら、 別 表 の 監 理 費 表に 基 づき 申 し 受 け ま す。 その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用 (団体監理型技能 実 習 実 施 者 に 対 す る 監 査 及 び 指 導 に 要 す る 人 件 費 、 交 通 費 そ の他 の 実 費 に 限 る 。 ) の 額 を 超 え な い 額 と し ま す。
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監理費 (その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施 者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。 その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用 (実費 に限る。 )の額 を超えない額 とします。
第8 の他
1 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所管する もの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつ、当該 事業に係る団体監 理型実習実施者等または団体監理型技能実習生等から苦情があった場合には、迅速に、 適切に 対応いたします。
2 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の 両者から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に 関する職業 紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてく ださい。
3 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得 た 個 人 的 な 情 報は 個 人情 報 適 止 管 理 規 定 に 基 づ き 、 適 正 に 取 り 扱 い ます。
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本事業所は、団体監理型技能 実習生等又は団体監理型実習実施者等に 対し、その 申 込の受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、 国籍、 情条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由 と し て差別 的 な取 扱 いは 一 切 いた し ま せん 。
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本事業所の取扱職種の範囲は、別表「団体監理型技能実習の取扱職種の範 囲等」に 記載するとおりです。
6 本事業所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、 全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳 しくお尋 ねください。

管理費料表

29/06/2023

住所

兵庫県尼崎市築地2丁目12番18号
Amagasaki-shi, Hyogo
660-0858

営業時間

月曜日 09:00 - 17:00
火曜日 09:00 - 17:00
水曜日 09:00 - 17:00
木曜日 09:00 - 17:00
金曜日 09:00 - 17:00

電話番号

0664882951

ウェブサイト

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