01/06/2026
プレカリアートユニオンを原告とし、除名された元組合員である宮城史門氏を被告とする請求異議訴訟で東京高裁において、東京地裁判決に続いて、プレカリアートユニオン側の主張を認める判決が出されました。
東京高裁判決は、「したがって、仮に関口(※清水)を代表者(執行委員長)として選任する旨の決議に瑕疵があり、そのため本件訴え提起時において
関口に被控訴人を代表する権限がなかったとしても、上記追認決議によって、被控訴人の代表者である執行委員長は、別件訴訟の確定判決において決議不存在とされた期間を含め、
現在まで関口であることが追認され、本件訴えの提起及びその後の_面等の提出行為なども全て追認されたことになるから、控訴人の上記主張は採用することができない。」
として、仮に提訴時に代表権がなかったとしても、令和7(2025)年の追認決議で瑕疵が治癒されていると明言しています。
宮城史門氏に対する請求異議訴訟控訴審でプレカリアートユニオン勝訴判決2026年5月28日・東京高等裁判所 プレカリアートユニオンを原告とし、除名された元組合員である宮城史門氏を被告とする請求異議訴訟で東京高裁に....