「東京建築士会杉並支部規程」
施行 平成24年5月23日
改定 平成25年4月18日
第一章 総 則
(名 称)
第l条 この支部は、一般社団法人 東京建築士会支部の名称使用に関する規定(以下「支部名称使用規定」という。)に基づく東京建築士会杉並支部(以下「支部」)と称する。
(対象区域)
第2条 支部活動の対象区域は、原則として杉並区とする。
(目的)
第3条 支部は、杉並区の地域特性を踏まえ、一般社団法人東京建築士会(以下「本会」)と連携を取りながら、建築、都市、環境に関する活動を中心にして地域貢献を行うとともに、会員相互の交流を強化することを目的とする。
(事業)
第4条 支部は、前条の目的を達するため、下記の事業を行う。
1. 建築・都市・環境に関わる専門家として、その社会的責任に基づき、地域社会に貢献する事業
2. 会員相互の交流と親睦を図る事業
3. 他の建築関連団
体と協働して行う事業
4. その他この会の目的を達成するために必要な事業
(事務局)
第5条 支部は、会の運営のため事務局を設ける。2会計年度ごとの持ち回りとし幹事会の承認をもって決定する。又、事務局の再任は妨げない。
2. その他事務局に関する事項は細則で定める。
第二章 会 員
(会員資格)
第6条 支部の会員(以下、会員という)は杉並区及び周辺に在住又は在勤の一般社団法人東京建築士会会員(以下、正会員という)とする。また、会員と別に協力会員、協賛会員及び顧問を下記の要領で設けることができるものとする。
2. 協力会員は支部の趣旨に賛同し会員の推薦を受け、幹事会で承認された者とする。
3. 協賛会員は支部の趣旨に賛同し、活動事業に協賛するもの。また、志を同じくする各種団体及び企業、行政機関、教育機関、及びNPO(非営利法人)等とする。
4. 顧問は学識経験者等で会員の推薦を受け、幹事会で承認された者とする。
(入 会)
第7条 会員になろうとする者は、所定の入会申込書に支部会費等を添えて、支部に提出しなければならない。
2. 入会に関する事項は細則で定める。
(会 費)
第8条 会員は、年度ごとに支部会費を支払わなければならない。
2. 会費に関する事項は細則で定める。
(退会・除名)
第9条 会員が退会しようとするときは、支部に申し出なければならない。
2. 会員が次の各号の一に該当するにいたったとき、支部長は幹事会の議決を経たうえで、総会にその除名についての議案をかけることができる。
1. 支部の名誉を毀損した者
2. 第3条の目的趣旨に反した行動をした者
3. 除名に関する事項は細則に定める。
第三章 役 員
(役 員)
第10条 支部に,次の支部役員(以下「役員」)を置く。ただし、監査役は他の役員を兼ねることができない。
支 部 長 1名
副支部長 2名
幹事(支部長、副支部長及び会計を含む) 5名以上
監査役 1名
(役員の選任・解任)
第11条 幹事および監査役は総会の決議によって選任または解任する。
2. 支部長及び副支部長は、幹事の中から、幹事会の決議によって選任または解任する。
(役員の職務)
第12条 支部長は支部を代表し、会務を掌理し、総会及び幹事会の議長となる。
2. 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、あらかじめ支部長より指名された副支部長が支部長の職務を代行する。
3. 幹事は、幹事会が議決した支部会務を遂行する。
4. 監査役は、支部の経理並びに会務執行状況を監査する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2. 役員は、任期満了後でも後任者の就任までは、なおその職務を行う。
3. 支部長の再任任期は、原則として連続3期までとする。
第四章 会 議
(会議の種類)
第14条 会議は、総会、幹事会及び月例会の3種とする。月例会は原則毎月1回開催し、自由参加とする。
(総会)
第15条 総会は、第6条の会員をもって組織する。
2. 総会には、通常総会と臨時総会がある。
(総会の招集)
第16条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後、3か月以内に支部長が招集する。
2. 臨時総会は、次の場合に支部長が招集しなければならない。
(1)幹事会が必要と認めたとき。
(2)会員の3分の1以上から、会議に付議すべき事項を示し要求があったとき。
(総会の議決事項)
第17条 総会は,次の事項を決議する。
(1)支部規程の設置及び変更
(2)会員の動静等に関する報告
(3)事業計画及び収支予算の承認
(4)事業報告,収支決算及び財産目録の承認
(5)幹事及び監査役の選任または解任
(6)会員の除名
(7) 支部の解散及び清算
(8)その他幹事会で必要と認めた事項
(決議及び議決権)
第18条 総会の決議は、総会員数の議決権の1/2を有する会員が出席(委任状を含む)し、出席した当該会員の議決権の過半数を持って行う。
2. 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(総会に関するその他の事項)
第19条 前4ヶ条のほか、総会に関する事項は、総会の決議により別に定める。
(幹事会)
第20条 幹事会は、すべての幹事をもって組織する。
2. 幹事会は、支部長が随時招集し、支部会務の執行に必要な事項を審議し、決定する。
3. 監査役は、必要に応じて幹事会に出席し、意見を述べることができる。
4. その他幹事会に関する事項は細則で定める。
(委員会)
第21条 委員会及び委員の構成は、幹事会の決議による。
2. 委員会の委員は、会員をもって組織する。ただし、必要に応じて会員外の専門家を委員に加えることができる。
3. その他委員会に関する事項は細則で定める。
第五章 会 計
(経理)
第22条 支部の経費は、「支部名称使用規定」の支部支援金のほか、支部会費、事業から生ずる収入、寄付金、その他の収入で支弁する。
2. 寄付を受けるときは幹事会の承認を必要とする。
3. その他経理に関する事項は細則で定める。
(事業年度)
第23条 支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(「支部名称使用規定」による報告)
第24条 支部は、「支部名称使用規程」第7条による報告を行う。
(資産の管理)
第25条 支部の資産は支部長が管理し、その方法は幹事会の議決により定める。
第六章 雑 則
(定款準用事項)
第26条 この規程に定めるもののほか、この支部の運営に必要な事項は、幹事会の議決により別に定める。
附 則 この規程は、平成25年4月18日から施行する。