18/04/2026
T株式会社さま
はじめまして
神戸市を拠点とする合同労組の神戸移民ユニオンと申します。
平素より外国人労働者の皆さんが大変お世話になっております。
さて、このたびは御社の特定技能外国人(1号、外食)Yさん、ベトナム国籍、女性、1999年1月○日生まれ、在留カード番号○○○、在留期間2年:2025年12月25日〜2027年12月25日)の件でご連絡差し上げました。
当方がYさんから聞き取り、資料を確認したところによれば、Yさんは御社から2025年10月15日に内定を受け、2025年11月17日に2026年1月1日を就労始期(但し、在留資格「特定技能1号」の在留期間に従う)とする雇用契約書面を交わした上で、2025年12月25日に東京出入国在留管理局横浜支局から御社での就労の許可を得ています。
したがって、御社は予定どおり2026年1月1日からYさんを入職させるべきところ、Yさんから2025年12月25日に妊娠の報告があったこと、母体への負担を避けるために厨房での代替業務につかせることを検討したが在留資格上不可能との結論に達したことなどを理由に、現在に至るまでYさんを就労させず自宅待機とし、しかし労基法26条の定める賃金の6割以上の休業手当についても一切支給していないようですが、そのような理解で間違いないでしょうか。
Yさんによれば、Yさんは一貫して就労を希望しており、また妊娠を理由とする軽易業務への転換を希望したことはないとのことです。したがって、御社におかれては、Yさんを当初の契約どおり2026年1月1日から入職させ、それ以降現在に至るまでの給与を補償した上で産前産後休暇を取得させる手続きをお取りになるべきと思料致しますがいかがでしょうか。
Yさんはまもなく、帰国出産のための航空機への搭乗が許される週数の限界を迎えます。つきましては、大至急、必要なご対応をおとりくださいますよう、当方からもよろしくお願い申し上げます。
神戸移民ユニオン・執行委員長 斉藤善久(神戸大学大学院国際協力研究科・准教授)
[email protected]