神戸移民連絡会

神戸移民連絡会 Collective Actions through Solidarity

T株式会社さまはじめまして神戸市を拠点とする合同労組の神戸移民ユニオンと申します。平素より外国人労働者の皆さんが大変お世話になっております。さて、このたびは御社の特定技能外国人(1号、外食)Yさん、ベトナム国籍、女性、1999年1月○日生ま...
18/04/2026

T株式会社さま

はじめまして
神戸市を拠点とする合同労組の神戸移民ユニオンと申します。
平素より外国人労働者の皆さんが大変お世話になっております。

さて、このたびは御社の特定技能外国人(1号、外食)Yさん、ベトナム国籍、女性、1999年1月○日生まれ、在留カード番号○○○、在留期間2年:2025年12月25日〜2027年12月25日)の件でご連絡差し上げました。

当方がYさんから聞き取り、資料を確認したところによれば、Yさんは御社から2025年10月15日に内定を受け、2025年11月17日に2026年1月1日を就労始期(但し、在留資格「特定技能1号」の在留期間に従う)とする雇用契約書面を交わした上で、2025年12月25日に東京出入国在留管理局横浜支局から御社での就労の許可を得ています。

したがって、御社は予定どおり2026年1月1日からYさんを入職させるべきところ、Yさんから2025年12月25日に妊娠の報告があったこと、母体への負担を避けるために厨房での代替業務につかせることを検討したが在留資格上不可能との結論に達したことなどを理由に、現在に至るまでYさんを就労させず自宅待機とし、しかし労基法26条の定める賃金の6割以上の休業手当についても一切支給していないようですが、そのような理解で間違いないでしょうか。

Yさんによれば、Yさんは一貫して就労を希望しており、また妊娠を理由とする軽易業務への転換を希望したことはないとのことです。したがって、御社におかれては、Yさんを当初の契約どおり2026年1月1日から入職させ、それ以降現在に至るまでの給与を補償した上で産前産後休暇を取得させる手続きをお取りになるべきと思料致しますがいかがでしょうか。

Yさんはまもなく、帰国出産のための航空機への搭乗が許される週数の限界を迎えます。つきましては、大至急、必要なご対応をおとりくださいますよう、当方からもよろしくお願い申し上げます。

神戸移民ユニオン・執行委員長 斉藤善久(神戸大学大学院国際協力研究科・准教授)
[email protected]

2025年9月に、特定技能についても産休・育休期間が5年の在留期間に通算されなくなったわけですが、本日の相談:在留期限が2027年春までの特定技能。2023-2024に産休・育休を取得。2026年春から第二子の産休・育休取得は可能か?。。。...
07/02/2026

2025年9月に、特定技能についても産休・育休期間が5年の在留期間に通算されなくなったわけですが、本日の相談:

在留期限が2027年春までの特定技能。
2023-2024に産休・育休を取得。
2026年春から第二子の産休・育休取得は可能か?

。。。産休はいいとして、育休は復帰後に1.5年以上の就労継続が見込まれる必要があります。
したがって、前回の産休・育休が5年に通算されている場合は、今回は育休を取得できない可能性があります。

2025年9月以前の産休・育休期間の取り扱いって、どうなるんでしょう?
遡及適用、あり?なし?

〒100-8973 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎6号館 ℡045-370-9755(代表) (法人番号:7000012030004) ※開示請求等の手続についてはこちらをご確認ください。

16/01/2026

Mさま

平素より外国人労働者のみなさんが大変お世話になっております。
当方は在留外国人の支援を行っております神戸移民連絡会と申します。
このたび、栃木県足利市H町〇〇-〇の工場にてパチンコ台の製造に従事しておりましたベトナム人労働者のNさんから相談がありましたのでご連絡差し上げました。
Nさんによれば、このたび入管に出頭し、帰国の準備を進めているところ、Mさまから最後の賃金約7万円をいまだお支払いいただけず困窮しているとのことです。
このままお支払いいただけませんと入管に約束した期限までに帰国することができず、事情を報告せざるをえなくなりますので、至急お支払いいただければ幸いです。
以上、お伝えいたしますので取り急ぎご対応くださいますようお願い申し上げます。

神戸移民連絡会
[email protected]

15/01/2026

株式会社T 担当者様

平素より外国人労働者の皆さんがお世話になっております。
神戸市を拠点に在留外国人労働者の支援を行っております、合同労組の神戸移民ユニオンと申します。
このたび、2025年5月26日から同年9月28日まで御社で勤務しておりましたベトナム人エンジニアのHさん(1993.12)から相談がありましたのでご連絡差し上げました。
Hさんによれば、御社からは10月1日に退職証明書及び源泉徴収票をPDF(メール添付)でご送付いただけるはずだったにもかかわらず、未だお送りいただけていないとのことですが、そのような理解で間違いないでしょうか。
当方からは、一般に新しい住所地をお知らせするなどしなければ個人情報である源泉徴収票を送ってもらえない場合が多いことは本人に伝えました。
本人の現住所は、
969−///
福島県本////
です。必要であれば在留カードの画像をお送りします。
つきましては、上記の住所宛に紙媒体で、もしくはメールアドレス( ////.com)宛にPDFを添付する形で、退職証明書及び源泉徴収票をお送りいただければ幸いです。
お忙しい中恐縮ですが、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

神戸移民ユニオン・執行委員長 斉藤善久
[email protected]

13/01/2026

何度も書いていますが。。
各種就労ビザで在留する外国人労働者の労働契約は、多くの場合、有期契約になっています。
(就労ビザの在り方自体の問題は別に論じるとして)労使双方が納得して有期契約を締結した場合は、その期間の間は余程の理由がない限り解雇や退職は許されないはずです。
ところが、外国人労働者の雇用契約(入管届出用)のために法務省が出している参考様式には、○○日前の申し出で労働者が一方的に辞めてよいかのような謎規定が入れ込んであります。
当然、外国人労働者はこれを使ってバンバン中途退職し、使用者はブチ切れ、即日退職を迫り、寮から追い出し、予定より早く失職した労働者が(書面上は自己都合退職なので失業保険もすぐもらえず)路頭に迷います。
あるいは、通告した日まで働いたうえで退職できたものの怒り心頭の使用者から宿舎の退去費用だのビザの申請費用だの準備した制服だの自転車だのの代金を請求されたり、もっと拗れると離職票や源泉徴収票も出してもらえなかったり損害賠償を請求されたりもします。
もちろん、いつでも(事前通告で)退職できるというのは労働者側に有利な規定です。この規定を使った退職を理由に使用者から不利益な取り扱いや不当な要求を受けた場合は、裁判をすれば最終的には勝てるでしょう。
でも、だからいいだろう、って話じゃないんですよ。この規定のせいで、契約の安定が損なわれ、外国人労働者と日本の使用者との間の信頼関係が失われ、面倒な紛争と困難に陥った外国人労働者(と日本の使用者)が日々生み出されているのです。
そんな相談が毎日何件も送られてくる身としては、入管(法務省)さん、ほんと、なんとかしてもらいたいです。
期間を約束して契約したんなら、その約束はなるべく果たしましょうっていうのは、当たり前の話でしょう?
(※労基法上、雇用契約で拘束できる期間は最長1年です。特別な事情が無いんなら、人間関係が悪くても、思ったほど残業させてもらえなくても、恋人が遠くに住んでても、1年は我慢して働こうぜ〜)

26/12/2025

在留カードを提示しても、マイナンバー・カードを提示しないと市が母子手帳をくれないという相談。
でもマイナンバー・カードは会社が管理している。
そして妊娠の事実はまだ会社に伝えられないでいる。

技能実習生がCOEを申請する場合など、在留親族の有無と在留カード情報の提出を求められると思いますが、在留親族から情報の提供を拒否された場合はどうなんでしょうか。関連して、親族が「不法残留」中の場合など、COE や在留資格変更などの申請に影響...
20/12/2025

技能実習生がCOEを申請する場合など、在留親族の有無と在留カード情報の提出を求められると思いますが、在留親族から情報の提供を拒否された場合はどうなんでしょうか。
関連して、親族が「不法残留」中の場合など、COE や在留資格変更などの申請に影響はあるでしょうか。
エラい人たちに訊いてみよう!

04/12/2025

★ RINK外国人労働者オンライン相談事業 を支えてください。
https://giveone.net/supporter/project_display.html...
できれば1000円の継続寄付(毎月決済)をお願いします。
継続寄付はいつでも始められ、止められます。..大阪を中心とする外国人支援活動の要、RINKさんの寄付窓口です。
みなさんよろしくお願いします。

特定技能の雇用契約書の参考様式(法務省・参考様式第1−5号)の規定:シャトレーゼで問題になった法務省の参考様式について我々は、参考様式第1−5号(特定技能雇用契約書)の内容のうち:「本雇用契約は、乙が、在留資格『特定技能1号』若しくは『特定...
02/12/2025

特定技能の雇用契約書の参考様式(法務省・参考様式第1−5号)の規定:
シャトレーゼで問題になった法務省の参考様式について

我々は、参考様式第1−5号(特定技能雇用契約書)の内容のうち:

「本雇用契約は、乙が、在留資格『特定技能1号』若しくは『特定技能2号』により本邦に入国して、又は同在留資格への変更等を受けて、特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める技能を要する業務に従事する活動を開始する時点をもって効力を生じるものとする。〈改行〉雇用条件書に記載の雇用契約期間(雇用契約の始期と終期)は、実際の入国日又は許可日に伴って変更されるものとする。」

の部分がおかしい、おかしいと言い続け、最近もあちこちの講演会などで法務省をボロクソに貶してきたような気がするところですが、今日、ふと法務省のHPを見たところ、遅くとも今年の4月から参考様式の内容が次のように変わっていたことがわかりました:

「本雇用契約は、乙が、在留資格『特定技能1号』若しくは『特定技能2号』の上陸許可又は在留資格変更許可等を受けた日から、甲乙双方が速やかに調整を行い、同日から1か月以内の甲乙双方の合意により定めた日から雇用を開始するものとする。〈改行〉雇用条件書に記載の雇用契約期間(雇用契約の始期と終期)は、甲乙双方の調整により定めた雇用を開始する日に伴って変更されるものとする。」

さらに、この参考様式に実効性を持たせるためでしょう。運用要領が改正され、特定技能外国人が許可を受けた後に1か月経過しても就労を開始できない場合について状況説明書の届出が義務付けられ、そのための参考様式も加えられました。

と、いうわけで、法務省は、就職・転籍した特定技能外国人が(法務省の旧・参考様式のせいで)一体いつから働けるのか分からず給料ももらえずアルバイトもできないという悲惨な状況に陥りがちだった問題について、はるか今年の春からすでに対策を打っていたのでした。気が付かなくてごめんなさい。

なお、併せて我々がやいやい言い続けてきた、有期雇用なんだけど○○日前(法務省の記入例では14日前)に通告すれば自己都合退職できてしまう旨の規定については、そのまま維持されているようです。
有期雇用の意味がなくなり、現場では毎日無駄な紛争の原因となっているので見直してもらいたいところですが、強制力のない参考様式だし、労働者の有利になる規定だからいいじゃないか、的な判断で温存されたものと思われます。どうなんだろうなあ。使用者を利用して在留資格を確保した直後の退職は、信義則違反を問われて損害賠償を請求されたりしないんですかね(労働者側は、「だってそうしないとオーバーステイになっちゃうんだから嘘ついて更新してもらうしかないじゃん」と言いますが。。。)。

特定技能制度における運用改善について(2025.4.1~)
https://www.moj.go.jp/isa/10_00225.html
運用要領
https://www.moj.go.jp/isa/content/001434615.pdf
雇用契約書・雇用条件書
https://www.moj.go.jp/isa/content/001436100.pdf

02/12/2025

https://www.moj.go.jp/isa/content/001434596.pdf

昨日(2025.11.29)平和台基金から神戸移民ユニオンに授与された10万円を握りしめ、本日(2025.11.30)、本年度の神戸移民連絡会および神戸移民ユニオンの総会が鳥本代表他多数(?)の出席を得て堂々開催されました。ご案内が間に合わ...
30/11/2025

昨日(2025.11.29)平和台基金から神戸移民ユニオンに授与された10万円を握りしめ、本日(2025.11.30)、本年度の神戸移民連絡会および神戸移民ユニオンの総会が鳥本代表他多数(?)の出席を得て堂々開催されました。
ご案内が間に合わなかった会員の皆様、申し訳ありませんでした。
中休み(ふたば学舎での多文化共生イベントへの参加)を挟んで約3時間の会合となりました。

活動報告と会計報告、総括の後、今後の方針として、事務所の移転(元町⇨新長田)、鳥本代表の行政書士事務所と連絡会/ユニオン事務所およびシェルターの集約・一括運営の方向が決議されました。

今回初めて、会議経費としてサイゼリヤと喫茶珊瑚での飲食代を支出し、自民党の代議士なんかはこうやって腐敗していくんだなあとの感想を述べあって散会となりました。

住所

中央区海岸通4丁目4-9 海岸通ECOクラブ
Kobe-shi, Hyogo
6500024

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