25/11/2024
監理団体の業務の運営に関する規程
事業所名 NKEドリーム協同組合
第1 目的
この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及 びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において 監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。
第2 求人
1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するもの限り、いかなる求人の申 込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、 労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場 合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを 受理しません。
2 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型 実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所され て、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、 電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
3 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ 書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施につ いて緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示 ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により 明示してください。
4 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けま す。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。
第3 求職
1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込み についてもこれを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。
2 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技 能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から 求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求人票により 別紙⑤ お申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。
第4 技能実習に関する職業紹介
1 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自 由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう 極力お世話いたします。
2 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等 を極力お世話いたします。
3 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する 職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条 件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示しま す。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらか じめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれ らの方法以外の方法により明示を行います。
4 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介 状を発行します。その紹介状を持参して団
体監理型実習実施者等との面接を行ってい ただきます。
5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹 介の労をとります。
6 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行 われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしませ ん。
7 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表 に基づき申し受けます。
第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理
1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任 者の指揮の下、主務省令第 52 条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実 習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他 の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消 し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。
2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1 か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能 実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業 務の性質上当該方法によること